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村岡社労士事務所ホーム>事務所案内>経営理念、倫理綱領

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| 事務所 経営理念 |
「アウトソーシング」と「コンプライアンス」サービスを通じ、関与先様等の幸せに貢献します。
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| 行動指針 |
1.私たちは、周りの関与する人たちに感謝の意を持ち、表わし続けます。
1.私たちは、労働・社会保険等関連法規のみならず、あらゆることから常に謙虚に学び
続けます。
1.私たちは、前向きに努力し、自己を高め続けます。
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| 村岡社会保険労務士事務所の倫理綱領 |
村岡社会保険労務士事務所では、国家資格者の一員として、社会保障や労働福祉の専門家としての
責任の重大性を鑑み、全国社会保険労務士会連合会制定の「社会保険労務士倫理綱領」(S54.6.28)
を誠実に遵守してまいります。
「社会保険労務士倫理綱領」
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶に励み、旺盛なる責任感を持って誠実に
職務を行い、もって名誉と信用の高揚に努めなければならない。
〈社会保険労務士の義務と責任〉
1.品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感の
もとに誠実に職務を遂行しなければならない。
2.知識の涵養(かんよう)
社会保険労務士は、公共的氏名と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と
実務に精通しなければならない。
3.信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応え
なければならない
4.相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、
いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
5.守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知りえた秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。
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| 各種法律の遵守について |
村岡社会保険労務士事務所では上記以外にもその他法律によって遵守すべき事項についても倫理
要綱同様、遵守してまいります。
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険
諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について
指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。(社会保険労務士法15条、以下「
社労士法」という)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り
得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社
員でなくなった後においても、また同様とする。(社労士法21条)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(民法644条)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後
は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (民法645条)
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| コラム 「商人八訓」 〜商売人の基本心得〜 |
「商人八訓」
1.まず朝は、召使より早く起きよ
2.十両の客より百文の客を大切にせよ
3.買い手が気に入らず、返しに来たならば、売る時より丁寧にせよ
4.繁盛するに従って、ますます倹約せよ
5.小遣いは一文より記せ
6.開店の時を忘れるな
7.同商売が近所にできたら懇意を厚くしてお互いに勤めよ
8.出店を開いたら、三ヶ年は食料を送れ
渡辺 崋山
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渡辺崋山は江戸末期の田原藩家老で、蛮社の獄で非業の最期を遂げます。
天保の飢饉の際は、食糧を蓄えてあったものを分け与え、餓死者を出さず、幕府から表彰を受けたこと
がありました。また学者として、画家としてその能力を各方面発揮していたそうです。
「商人八訓」は当時の商人に対する戒めとして残したようですが、その心は二百数年たった現在も
まったく色あせることはありません。
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