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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>育児介護休業法(育児休業とは)

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| 育児・介護休業法とは |
育児・介護休業法(育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律)とは、育児及び家族の介護行う労働者の職業生活と家庭生活との両立できるよう、育児
休業及び介護休業に関する制度等を設ける他、育児や家族の介護を行う労働者の為に国等が
支援措置をすることなどにより、労働者の雇用の継続・再就職の促進を図ることを目的として
います。
育児・介護休業法の規定内容
2章 育児休業
3章 介護休業
3章の2 子の看護休暇
4章 育児・家族介護介護従事男女の時間外労働の制限
5章 育児・家族介護従事男女の深夜業の制限
6章 育児・家族介護従事男女についての勤務時間の短縮等の措置
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| 育児休業(育児・介護休業法 2章) |
育児休業とは(育児・介護休業法第2条)
労働者が、原則として1歳(一定の場合には、1歳6か月)に満たない子を養育するために、
雇用関係を継続したまま、休業することです。
要件満たした休業の申し出により労働者の労務提供義務はなくなり、事業主の賃金支払義務
もなくなります。しかし、労使の交渉により賃金の支給をすることは可能です。
育児休業対象労働者
1.育児休業を取得することができる労働者
1歳に満たない子を養育する男女労働者
2.期間雇用者のうち、申出時点において、下記いずれにも該当者は育児休業取得できます。
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること(子が1歳に達する日
から1年経過する日までに労働契約期間満了、更新されないことが明らかである者を除く)
※パートタイムなど1日の労働時間が通常より短い労働者であっても、期間の定めのない
労働契約の下で働いている場合は、対象となります。
育児休業をすることができない労働者
1.日々雇用される者
2.労使協定で育児休業ができない者として定められた場合の次の労働者
雇用された期間が1年未満の者
配偶者が常態として子を養育できる者
育児休業申出の日から1年以内に雇用期間が終了することが明らかな者
1週間の所定労働日数が2日以下の者
内縁の夫(妻)等(申出に係る子の親)が常態として子を養育できる者
※妻が専業主婦や産前産後休暇中であっても、少なくとも産後8週間までは、
男性労働者も育児休業を取得することができます。(育児・介護休業法第2,6条)
育児休業の申出
1.育児休業をするためには
労働者は書面で事業主に申し出ることにより育児休業をすることができます。
事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。
2.申出の回数
特別な事情がない限り1人の子につき1回で、育児休業期間は連続したひとまとまりの
期間です。
◆申出を1人の子につき1回を超えて行うことができる特別な事情
(1)産前産後休業又は新たな育児休業の開始により育児休業が終了したが、産前産後休業
又は新たな育児休業に係る子が死亡又は他人の養子になった等の理由により労働者と
同居しなくなったとき。
(2)介護休業の開始により育児休業が終了したが、その介護休業に係る対象家族が死亡、
または離婚、婚姻の取消、離縁等の理由により対象家族と労働者との親族関係が消滅
したとき。
(3)配偶者が死亡したとき
(4)配偶者が負傷、疾病等により子の養育が困難になったとき
(5)離婚等により配偶者が子と同居しないことになったとき
育児休業の期間
1.原則
育児休業できるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)
までの間で労働者が申し出た期間です。
2.期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、1歳6か月に達するまで期間を
延長することができます。
◆期間を延長できる一定の場合とは、次のいずれかに該当する場合
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であった者が、死亡、
負傷、疾病、離婚等の事情により子を養育することが困難になった場合
3.育児休業の休業開始日
育児休業を開始しようとする日の1か月前まで(特別の事情がある場合は1週間前の日)に
申し出ることが必要です。
これより遅れた場合、事業主は、一定の期間の間で休業を開始する日を指定できます。
※育児休業開始日の変更
出産予定日より早く子が出生した場合及び配偶者の死亡、病気、負傷等特別な事情で、育児
休業を当初の開始予定日より繰り上げて変更する場合
変更後、休業を開始しようとする日の1週間前の日までに申し出ることか必要です。
これより遅れた場合、事業主は、一定の期間の間で休業開始日を指定することができます。
事業主が育児休業開始日を指定する場合、申出日の翌日から起算して3日後までに指定日を
記載した書面を労働者に交付して行わなければなりません。
なお、申出日と労働者が休業を開始しようとする日との間が短く指定に間に合わないときは、
労働者が休業を開始しようとする日までに指定しなければなりません。
4.育児休業の休業終了予定日の変更
労働者は、当初の休業終了予定日の1か月前(1歳6か月までの育児休業の場合は2週間前)
までに書面により申し出ることにより、事由を問わず、1回に限り、育児休業終了日を繰下げ変更
育児休業の期間を延長することができます。(育児介護休業法第6条、第7条)
5.育児休業の終了
◇下記のいずれかに該当した場合
子を養育しないこととなった場合
子の死亡
子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消
子が他人の養子となったことなどによる同居の解消
労働者の負傷、疾病等により子が1歳に達するまでの間、子を養育不能となったこと
※子を養育しないこととなった場合、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません。
◇子が1歳(一定の場合は1歳6か月)に達した場合
◇育児休業をしている労働者について産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業が
始まった場合
6.育児休業の申出の撤回
育児休業の開始前であれば労働者は育児休業の申出を撤回することができます。
ただし、その申出に係る子については、特別の事情がない限り、再び育児休業の申出をする
ことができません。
◆再び育児休業の申出ができる特別の事情
配偶者の死亡
配偶者が負傷、疾病等により子の養育が困難な状態となったこと
離婚等により配偶者が子と同居しないこととなったこと
育児休業を理由とする解雇、その他不利益な取扱いの禁止
事業主は、育児休業の申出をしたこと又は育児休業をしたことを理由として労働者を解雇、
その他不利益な取扱いをしてはいけません。

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