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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>介護保険法

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| 介護保険制度(介護保険法)とは |
介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、
在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するための
制度です。
対象者及び保険料
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第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
| 対象者 |
満65歳以上の高齢者 |
満40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
| 給付対象者 |
・寝たきりや痴呆等で入浴、排泄、食事等の日常の生活動作に常に介護が必要な人
・常に介護は必要でない、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な人 |
・初老期痴呆、脳血管疾患等、老化が原因とされる16種類(※)の疾病で介護・支援必要となった人 |
| 保険料 |
・所得に応じ、市町村が原則5段階の保険料を設定 |
・加入している医療保険の算定方法による |
保険料の
納め方 |
・老齢・退職年金が月額15,000円以上の人は年金から天引き
・それ以外は、口座振替などで市町村に個別に納める |
・加入している医療保険の保険料と一緒に納付 |
※第2号被保険者の特定疾病(16種類)
@筋萎縮性側索硬化症 A後縦靭帯骨化症 B骨折を伴う骨粗しょう症
Cシャイ・ドレーガー症候群 D初老期における認知症 E脊髄小脳変性症
F脊柱管狭窄症 G早老症 H糖尿病性神経障害・糖尿病成人症及び糖尿病性網膜症
I脳血管疾患 Jパーキンソン病 K閉塞性動脈硬化症 L関節リウマチ
M慢性閉塞性肺疾患 N両側の膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
O末期ガン
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| 介護保険のサービス |
介護保険のサービスの利用手続
1.要介護認定の申請
介護や支援が必要な状態になったときは、本人又は家族が被保険者証を持っていき、
要介護認定の申請を市町村(保険者)にします(65歳未満は特定疾病に該当する時のみ)。
2.認定(認定審査または訪問審査)
申請から30日以内に認定審査の結果を通知されるため、市町村から認定調査員が来ます。
調査は市町村職員又はケアマネージャーが行い、最終判定は介護認定審査会で行う。
介護認定審査会で1次判定の結果と特記事項、主治医の意見書などを勘案して、
「自立(非該当)」、「要支援(1,2)」、「要介護(1〜5)」の判定を出します。
要介護(1〜5)・・・身体上や精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活
における基本的動作の全部又は一部について6ヶ月ほどの期間にわたり、
継続して常時介護を要すると見込まれる状態
要支援(1,2)・・・要介護の状態になる恐れがある状態
3.介護保険のサービス利用
介護保険のサービスを利用できるのは「要支援」と「要介護」と認定された方です。
認定された要介護度に応じて、それぞれ限度額の範囲内で介護保険のサービスを選択して
利用(限度額を超えた場合は全額自己負担)。
在宅サービスを利用する場合は、「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成し、それに基づき、
利用(ケアプランは、居宅介護支援事業者に依頼して無料で作成することができます)。
施設サービスを利用する場合は、施設に直接、申し込みをします。
介護保険のサービスの内容
介護保険のサービスは、大きく在宅サービス(居宅介護)と施設サービスに分かれます。
居宅介護
サービス |
1.居宅を訪問するサービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、
訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
2.日帰りで通うサービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
3.施設での短期入所サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)'
4.福祉用具の貸与や購入、住宅の改修
福祉用具の貸与、特定福祉用具の購入、住宅改修費の支給
5.その他
痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)
・・・要支援の方は利用不可
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム等での介護)
6.居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
・・・利用者の負担なし |
施設介護
サービス
※要支援は
利用不可 |
利用した場合は、食費や日常的な生活に必要な費用は医療保険と同様に利用者負担があります。
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
2.介護老人保健施設(老人保健施設)への入所
3.介護療養型医療施設への入所 |
介護保険サービス費用の自己負担
介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の1割が自己負担です。
(居宅サービスを利用する場合、要介護度ごとに1か月の利用限度額が決まっています)。
施設サービスを利用した場合、食費や日常的な生活に必要な費用について負担があります。
ただし、この1割の利用者負担額が著しく高額となる場合や、低所得の方(住民税非課税世帯)
については、負担の軽減を図る制度があります。

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