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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>育児介護休業法(介護休業)

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| 介護休業(育児・介護休業法 3章) |
介護休業とは(育児・介護休業法第2条)
労働者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により2週間以上の期間
にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために雇用関係を継続したま
一定期間休業することです。
介護休業は、同一対象家族に対して、複数の者が同時にとることが可能です。
例えば、共働きの場合二人とも同時にとることができます。
休業により、労働者の労務提供義務と事業主の賃金支払義務はなくなります。
しかし、労使の交渉により、賃金等の支給をすることは可能です。
介護休業の対象家族(育児・介護休業法第3条)
配偶者、父母、子、配偶者の父母・・・同居、扶養の要件なし
※内縁の配偶者、養父母、養子も含まれます。
祖父母、兄弟姉妹、孫・・・同居かつ扶養の要件あり
※ただし、介護のために同居する場合でも可
介護休業の対象労働者
1.介護休業をすることができる労働者
要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者
2.期間を定めて雇用される者のうち、申出時点において、以下のいずれにも該当する者
同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用が継続することが
見込まれること
※93日経過日から1年を経過する日までに契約期間か満了し、更新されないことが
明らかである者を除く
介護休業をすることができない労働者
1.日々雇用される者
2.労使協定で介護休業ができない者として定められた場合の次の労働者
雇用された期間が1年未満の者
申出の日の翌日から93日以内に雇用期間が終了することが明らかな者
1週間の所定労働日数が2日以内の者
※パートタイム労働者など1日の労働時間が通常より短い労働者であっても、期間の定め
のない労働契約で働いている場合や、介護休業が出来る労働者に該当する場合は、
対象となります。(育児・介護休業法第2条、第12条)
介護休業の申出(育児介護休業法第11条)
1.介護休業をするためには
労働者は書面で事業主に申し出ることにより介護休業をすることができます。
事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできません。
2.申出の回数
対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算して93日まで取得できます。
2回目以降の介護休業ができるのは、常時介護を必要とする状態から回復した家族が、
再び常時介護を必要とする状態になったとき。
介護休業の期間
1.介護休業の日数
対象家族1人につき通算して、のべ93日まで介護休業できます。
介護休業期間は基本的には申出により、介護休業開始予定日から、介護休業終了予定日
までです。
既に当該対象家族について介護休業を取得したことがある場合、93日から既に取得した
介護休業等日数を差し引いた日数を経過する日が介護休業期間の最終日となります。
2.介護休業開始日
希望どおりの日から介護休業するためには、介護休業開始予定日の2週間前までに申出
する必要があります。これより遅れた場合、事業主は、一定の期間の間で介護休業開始日
を指定することができます。
事業主が介護休業開始日を指定する場合は、介護休業申出日の翌日から起算して3日後
までに指定日を記載した書面を労働者に交付して行わなければなりません。
なお、申出日と労働者が介護休業開始予定日との間が短く、指定に間に合わないときは、
労働者が介護休業を開始しようとする日までに指定しなければなりません。
3.介護休業期間の変更
労働者は、当初介護休業を終了しようとしていた日の2週間前までに書面で申出することで、
事由を問わず1回に限り、介護休業終了日を繰下げ変更することができます。
4.介護休業の終了
介護休業期間は、労働者の意思にかかわらず下記の場合に終了します。
◆労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった場合
対象家族の死亡
離婚、婚姻の取消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅
労働者が負傷、疾病等により対象家族を介護できない状態になったこと
※対象家族を介護しなくなった時、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません。
◆介護休業中の労働者が産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
5.介護休業の申出の撤回
介護休業の開始前であれば、労働者は介護休業の申出を撤回することができます。
同じ対象家族についての介護休業の再度の申出は、1回は可能です。
(育児・介護休業法第12条〜15条)
介護休業を理由とする解雇、その他不利益な取扱いの禁止
事業主は、介護休業の申出をしたこと又は介護休業をしたことを理由として労働者を解雇、
その他不利益な取扱いをしていけません。(育児・介護休業法第16条)

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