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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>育児介護休業法(子の看護休暇、時間外労働の制限)

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| 子の看護休暇(育児・介護休業法 3章の2) |
子の看護休暇とは
小学校就学前(入学前)の子を養育する労働者は、1年度に5日まで、病気・けがをした子の
看護のために休暇を取得することができます。
年度とは、事業主が別段の定めをしない限り、4月1日から翌年の3月31日までです。
また、子の休暇の日数は子の人数にかかわらず5日までです。
子の看護休暇の申出
子の看護休暇の申出は取得する日を明らかにして申出する必要があります。
事業主は、業務の繁忙などを理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。
子どもが急に熱を出したときにも休めるように、休暇取得当日の申出も可能です。
労使協定で、下記労働者は子の看護休暇制度の対象外とすることができます。
雇用された期間が6か月未満の労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
子の看護休暇を理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止
事業主は、子の看護休暇取得の申出をしたこと又は取得したことを理由として労働者を
解雇、その他不利益な取扱いをしてはなりません。(育児・介護休業法第6条の2〜4)
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| 育児・家族介護従事男女の時間外労働の制限(育児・介護休業法 4章) |
時間外労働の制限
小学校就学前の子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者が、
1か月当たり24時間、1年当たり150時間を超える時間外労働の免除を請求できます。
時間外労働の制限を請求できる労働者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者(日々雇用される者を除く)で、
次のいずれにも該当しない者
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者
2.配偶者が常態として当該子を養育することができる者として厚生労働省令で定める者
に該当する場合
3.1週間の所定労働日数が2日以下の者
4.内縁の夫(妻)等が常態として子を養育できる者
※2.4を除き、要介護状態の対象家族を介護する労働者についても準用します。
時間外労働の制限時間
上記の時間外労働の制限を請求できる労働者に該当する者が請求したときは、事業主は
原則、1か月当たり、24時間、1年当たり150時間を超えた時間外労働をさせることはできません。
時間外労働の制限の請求方法
時間外労働の制限の請求は、1回につき、1か月以上1年以内の期間で、時間外労働の制限
開始の日及び時間外労働の制限終了の日を明らかにして時間外労働の制限開始予定日の
1か月前までにする必要があります。(育児・介護休業法第17条、第18条)

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