育児・介護休業法の知識 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定について解説

育児介護休業法他、子の看護休暇等
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
 傷病手当金・出産手当金

労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
 育児・介護休業給付

就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
 女性保護・産前産後

育児・介護休業法等の解説
 育児休業
 介護休業
 子の看護、時間外制限
 深夜業の制限
 勤務時間短縮等措置
 育児介護休業期間中の
    社会保険、税金負担

 介護保険法
 一般事業主行動計画とは
 行動計画 策定届出
 認定

継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
 育児と仕事の両立1
 育児と仕事の両立2
 育児と仕事の両立3

給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト

   村岡社労士事務所ホーム就業規則次世代育成支援対策推進法・一般事業主行動計画
   育児介護休業法 次世代育成支援対策法に基づく認定
       
   一般事業主行動計画策定

   次の時代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境を整備するため、平成15年7月
  次世代育成支援対策推進法が成立し、平成17年4月から施行されています。  
   この法律に基づき、300人以上の労働者を雇用する事業主は、労働者が仕事と子育てを両立
  できるよう労働環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための一般事業主行動計画
  策定し、都道府県労働局雇用均等室に届け出なければいけません。
   また、300人以下の労働者を雇用する事業主は届け出るように努める必要があります。

  1.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定の目的

   ・少子化の急速な進行に歯止めをかける
    日本の少子化が急速に進行しており、これを放置しておけば、我が国の経済社会に深刻な
   影響を与えることが懸念されています。
    少子化の原因としては、晩婚化のみならず、夫婦の出生力の低下があります。
    また、子育てにかかる費用が増加していることや育児への負担感に加え、仕事と子育ての
   両立に対する負担感も指摘されています。

   ・少子化や共働きの増加に対応した働き方の構築
    仕事と子育ての両立を進めるためには、保育所の整備など行政の取組も大切ですが、各
   企業においても、ワーク・ライフ・バランス(従業員の仕事と生活の調和)を実現する多様な
   働き方の整備に取り組むことが求められています。

   ・企業の維持・発展のために
    少子化の進行により労働力人口の減少が懸念され、また、国際競争が一層激化する中で、
   企業が自社の優位性や競争力を維持・発展させていくためには、よい人材の登用・確保・定着
   や従業員の労働意欲・生産性の向上など、人材活用の充実強化が不可欠となっています。
    このため、従業員のライフスタイルや意識の変化に対応し、そのニーズに合った労働環境を、
   自社の実情に合った形でいかに整備していくかが、経営の大きな課題です。
   仕事と家庭の両立がしやすい勤務制度を整備することは、企業にとって負担となるように感じ
   られることもあるかと思います。しかし、従業員の働きやすい職場環境を確保することは、
   従業員の「やる気」や「働きがい」を引き出し、モラールや会社への帰属意識を高め、その
   結果、職場が活性化し生産性が向上するなど、経営に大きなプラス効果が期待できます。

   一般事業主行動計画とは

   企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用
  環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組を行う
  ために、以下の3つの事項が含まれている計画のことを指します。
計画期間 企業の実情に応じ、1回の計画期間を2〜5年間で設定することが望ましく、2005年4月1日〜2015年3月31日までの10年間に集中的かつ計画的に取り組むこととなっています。
目  標 行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準にしてください。 行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準にしてください。
目標達成の対策とその実施時期 目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述します。

  ◆認定とは

   行動計画を策定し、一定の要件を満たす場合には、厚生労働大臣(都道府県労働局長)に
  「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定される仕組みがあります。
  認定は行動計画を達成するごとに受けることができます。
   認定についてはこちらのページをご覧下さい。

  ◆行動計画に盛り込む目標として考えられる項目

   行動計画策定指針においては、以下のような一般事業主行動計画の内容に関する事項を
  定めています。一般事業主行動計画の策定にあたっては、各企業の実情に合わせ、このような
  内容を盛り込んだ目標及び対策を設定する必要があります。

 1.雇用環境の整備に関する項目
  (1)育児をする従業員等の職業生活と家庭生活の両立支援の整備
    主に育児をしている従業員を対象とする取組
    ・妊娠中および出産後の従業員の健康管理や相談窓口の設置
    ・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
    ・育児・介護休業法の規定を上回る、利用しやすい育児休業制度や子の看護休暇制度実施
    ・育児休業中の従業員の職業能力開発・向上等、育児休業を取得・職場復帰しやすい環境
     整備
    ・始業・終業時刻繰上げ、繰下げ、短時間勤務制度の実施等、従業員が育児時間を確保
     できるようにするための措置の実施
    ・育児などによる退職者についての再雇用特別措置等の実施 等
  (2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
    育児をしていない従業員をも含めて対象とする取組
    ・ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
    ・年次有給休暇の取得促進
    ・短時間勤務や隔日勤務等の制度整備
    ・テレワーク(ITを利用した在宅勤務、直行直帰勤務など)の導入
  2.その他の次世代育成支援対策
    対象を自社の従業員に限定しない、雇用環境の整備以外の取組
   ・託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
   ・子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
   ・地域における子育て支援活動への従業員の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに
    関する地域貢献活動の実施
   ・企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
   ・インターンシップ(学生の就業体験)やトライアル雇用(ハローワークからの紹介者を短期間、
    試行的に雇うこと)等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進 等

  これら列挙項目をすべて盛り込む必要はありません。またこれら以外の内容を盛り込んでも結構
 です。目標の数は1つでも複数でもよく、自社の実情に合わせて自由に設定できます。
  ただし認定を希望する場合は、上表の「1.雇用環境の整備に関する項目」にあるような項目を
 少なくとも1つ、行動計画の目標に盛り込む必要があります。

  【関連リンク】 行動計画の策定、実施及び認定を受けるまでの流れ

   次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画の策定について気楽にご相談下さい。こちらから貴方様の事業所へ御伺い致します。なお、片道1時間以上かかる場合は交通費)実費程度)頂いておりますので、ご了承下さい。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.