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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>次世代育成支援対策法・一般事業主行動計画の策定

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| 一般事業主行動計画の策定、実施及び認定を受けるまでの流れ |
1.自社方針の明確化
行動計画策定にあたっては、経営者が明確に「仕事と家庭の両立」を人事戦略の一つとして
位置づけることが重要です。そのためには、まず経営者が自社の取組方針を明確にすること
から始まります。
また、認定を受けるかどうかによって、計画の内容が異なってくることがあります。
認定を希望するのかどうかを、事前に明確にしておきましょう。
2.自社の現状・従業員のニーズの把握
行動計画は、現状よりも少しでもよい労働環境にすることが大切です。そのためには、自社の
現状及び従業員のニーズを把握することからスタートすることが大切です。
◆自社の現状の把握
(1)一定期間(例、過去5年程度)をさかのぼって、自社の両立支援関係制度の利用状況を把握
把握する内容は例えば以下のような点です。これらについて、自社が整備・運用している制度
ごとに確認することが必要です。
・妊娠・出産を機に退職する従業員数
・妊娠中の労働者の通院のための時間の確保・利用状況
・育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方、性別・年齢別利用者数の状況。
平均的な利用期間、休業者の業務の処理方法
・育児・介護などを理由とした退職者数等
(2)自社で行われている両立支援策を同じ業種、地域または規模の企業との比較。
自社がどの程度のレベルにあるかを順位・グラフなどで把握するには、厚生労働省が定めた
「両立指標」を活用すると良い。両立指標とは、自社の仕事と家庭の両立支援策の進展度合い
や不足している点を61の設問に答えることによって「仕事と家庭の両立のしやすさ」を客観的に
評価できるものです。以下のサイトにアクセスすれば実施することができます。
両立指標→ 21世紀職業財団ホームページ(ファミリーフレンドリーサイト)
(3)自社の課題を詳しく確認したいときは、国が作成した「行動計画策定指針」に沿って、
各項目に対して「自分の会社はどの程度できているか」を○、△、×でチェックしてみるのも
よい。
行動計画策定指針 → 厚生労働省ホームページ
◆従業員のニーズの把握
行動計画策定の前に、例えばアンケートやヒアリングなどにより、従業員のニーズを把握する
ことはとても有効なことです。
※アンケート調査を実施するときは、労働者のプライバシーに配慮し、調査結果が他の目的に
流用されることのないよう、その使用方法等に十分留意しましょう。
3.行動計画の策定
◆計画期間の設定
次世代育成支援対策推進法では、2005年4月1日〜2015年3月31日までの10年間にわたり、 行動計画を策定、実施することが求められています。
以下のポイントに留意しながら、何年ごとに計画期間を区切るかを決定しましょう。
・1回の計画を2〜5年間の範囲とする
・自社の実情を把握して適切と思われる計画期間を設定する
◆目標の設定
自社の実情に応じ、従業員のニーズを踏まえた上で、計画目標を設定、目標を達成の対策を
立てる。
目標を定めたら、次にそれらの目標を「いつまでに」「どんなことをして」達成するのか、対策を
決めなければなりません。
4.行動計画を都道府県労働局へ届出
行動計画作成後、定められた様式(一般事業主行動計画策定・変更届)により、行動計画を
策定した旨を都道府県労働局に届け出る必要があります。
行動計画そのものを提出する必要はありません。
行動計画を変更した場合にも、同様に変更届を都道府県労働局に提出して下さい。
5.行動計画の実施
行動計画が完成し、届出が終わったら計画の実施です。目標の達成を目指し、具体的な対策
の取組を行いましょう。実施期間中には適宜、進捗状況を点検することが目標達成のために
重要です。 なお計画期間の途中で、その実施状況を国に報告する必要はありません。
6.次期行動計画の策定
1回目の計画期間の満了が近づいたら、同様の手順を経て2回目の行動計画を策定します。。
7.認定申請
計画期間が満了し、目標を達成し、認定を受けるための要件を満たした際には認定を受ける
手続きを行うと良い。認定を受けるためには都道府県労働局雇用均等室に、所定の様式で認定
の申請書を提出する必要があります。
認定を申請する場合には、行動計画や、目標を達成したことが証明できる資料などが必要と
なります。各申請書類の提出後、基準に適合しているかどうかの審査を経て、認定されることに
なります。(関連リンク→認定のページ)

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