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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>育児介護休業法(深夜労働の制限)

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| 育児従事労働者の深夜業の制限(育児・介護休業法 5章) |
育児を行う労働者の深夜業の制限
事業主は、小学校入学前の子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した時は
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下、「深夜」と言い
ます)労働させてはいけません。
深夜業制限を請求できない労働者
1.雇用された期間が1年未満の労働者
2.深夜においてその子を常態として保育できる同居の家族がいる労働者
※深夜においてその子を常態として保育できる同居の家族とは、下記のいずれにも該当
する者です。
16歳以上
深夜に就業していないこと(深夜における就業日数が1月について3日以下の場合を含む)
負傷・疾病等により子の保育が困難な状態でないこと
6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定でなく、又は、産後8週間以内でないこと
3.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
4.所定労働時間の全部が深夜にある労働者
深夜業制限の請求について
深夜業制限の請求は、1回につき1か月以上6か月以内の期間について、深夜業制限開始日
及び深夜業制限の終了日を明らかにして開始日の1か月前までにしなければなりません。
この深夜業の制限の請求は何回もすることができます。
深夜業の制限の期間の終了
深夜業の制限の期間は、下記の場合に終了します。
1.子を養育しないこととなった場合
子の死亡
子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消
子が他人の養子となったこと等による同居の解消
労働者の負傷・疾病等により、深夜業制限終了予定日までに、子の養育不能状態に
なった時
※子を養育しないこととなった場合、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません。
2.子が小学校就学の始期に達した場合
3.深夜業の制限期間中の労働者が産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
(育児・介護休業法第19条)
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| 介護従事労働者の深夜業の制限(育児・介護休業法 5章) |
介護従事労働者の深夜業の制限
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために
請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下
「深夜」という)労働させてはなりません。
介護従事労働者の深夜業の制限の請求できない労働者
1.雇用された期間が1年に満たない労働者
2.深夜におし、てその対象家族を常態として介護できる同居の家族がいる労働者
※深夜において、その対象家族を常態として介護できる同居の家族とは、下記のいずれにも
該当する者をいいます。
16歳以上
深夜に就業していないこと(深夜における就業日数か1月について3日以下の場合を含む)
負傷・疾病等で対象家族の介護か困難な状態でないこと
6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定でなく、又は、産後8週間以内でないこと
3.1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
4.所定労働時間の全部が深夜にある労働者
介護従事労働者の深夜業の制限の請求について
介護従事労働者の深夜業の制限の請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間で、
開始日及び終了日を明らかにして開始日の1か月前までにしなければなりません。
この請求は何回もすることができます。
深夜業の制限の期間の終了
深夜業の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。
1.対象家族を介護しないこととなった場合
対象家族の死亡
離婚、婚姻の解消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅
労働者が負傷疾病等により深夜業の制限終了予定日までの間、対象家族を介護できない
状態となったこと
※対象家族を介護しないこととなった場台は、労働者はその旨を事業主に通知しなければ
なりません。
2.深夜業の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が
始まった場合(育児・介護休業法第20条)

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