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| 次世代育成支援対策法に基づく認定 |
次世代育成支援対策推進法第13条に基づき、事業主の方は、行動計画策定指針に照らし
適切な一般事業主行動計画を策定・実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件
を満たす場合には、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。
1.認定を受けた場合のメリット
事業主は、その旨を示す表示(マーク)を広告、商品などにつけることができるようになり、
認定を受けた企業であることを対外的に示すことができます。
(次世代育成支援対策推進法第14条)
表示をつけることにより、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが、広く周知
されることになり、企業等のイメージがアップします。
また、企業等に雇用される従業員のモラールの向上や、それに伴う生産性の向上、優秀な
従業員の定着などが期待されます。
求人広告やハローワークの求人票に記載することにより、優秀な人材を確保することなどが
期待されます。
なお、認定を受けた者以外の者が、この表示又はこれと紛らわしい表示を付すことは禁じら
れており、罰則が科されます。(次世代育成支援対策推進法第26条第1号)
2.認定申請の前に
認定を受けるには、都道府県労働局雇用均等室に対し、基準適合一般事業主認定申請書に
次の(1)〜(5)の書類を添付して申請してください。
(1)策定・実施した一般事業主行動計画
(2)一般事業主行動計画に定めた目標が達成されたことを明らかにする書類
(労働協約又は就業規則の写し等)
(3)育児休業等をした男女労働者の氏名及び育児休業等をした期間が記載されている書類
(4)「育児をする労働者のための勤務時間の短縮等の措置」及び「働き方の見直しに資す
る多様な労働条件の整備のための措置」の実施状況を明らかにする書類
(労働協約又は就業規則の写し等)
(5)既に認定を受けたことのある事業主にあっては、認定に係る認定申請書、及び認定通知
書の写し
認定申請の時点で、事業主の属性、計画期間、目標及び次世代育成支援対策の内容(既に
届け出ている行動計画策定届の事項に変更を及ぼすような場合(事項の廃止、新たな事項の
追加等)に限る。)等に変更があり、変更届の提出を失念しているような場合は、認定申請の
前に変更届を提出する必要があります。
変更届が提出されない場合は、認定申請は受理されません。
常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、認定申請に際、次回の行動計画の
策定届が提出されない場合、今回の申請で認定を受けた場合でも、今回の申請も含め、今
までの認定が取り消されることとなりますので注意が必要です。
3.認定を受けるための基準
認定を受けるためには、以下の1から8までの全ての基準を満たす必要があります。
認定を受けることを希望する場合は、行動計画の策定段階からこれらの基準を踏まえる必要
があります。
策定した行動計画を達成した場合に認定を受けられるかどうかについては、都道府県労働局
雇用均等室に御相談下さい。
認定基準1・・・雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし、適切な行動計画を
策定したこと。
認定基準2・・・行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。
認定基準3・・・策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
認定基準4.5・・・計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等
取得率が70%以上であること。
認定基準6・・・3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の
制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
認定基準7・・・次の(1)〜(3)のいずれかを実施していること。
(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
認定基準8・・・法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
4.認定の回数
認定は何回でも受けることができます
事業主は、行動計画を策定・実施した都度、申請を行うことにより、その行動計画ごとに
都道府県労働局長の認定を受けることができます。
(次世代育成支援対策推進法は、平成17年4月1日から平成27年3月31日までの時限法律です。
この10年間は、1つの行動計画が終了した後も、次の行動計画を策定する必要があります。)
5.認定マークの使用
次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定を受けた事業主は、以下のものに次世代
認定マーク(愛称「くるみん」)を使用することができます。
(1)商品又はサービス(サービスに表示する例、制服や車両等に表示すること)
(2)商品、サービスまたは事業主の広告
(3)商品又はサービスの取引に用いる書類又は通信
(4) 事業主の営業所、事務所、その他事業場
(5)インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
(6)労働者の募集の用に供する広告又は文書
認定を受けた際には、希望があれば、雇用均等室から認定マークを電子媒体で提供されます
なお、認定を受けた者以外の者が、この表示又はこれと紛らわしい表示を付すことは禁じら
れており、罰則が科されます。(次世代育成支援対策推進法第26条第1号)

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