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| 事業主が講ずべき措置 |
育児休業及び介護休業に関連してあらかじめ定める事項等
事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう
努力しなければなりません。
また休業の申出をした労働者に対し具体的な取扱いを、文書の交付によって明示するよう
努力しなければなりません。
1.休業期間中の賃金その他経済的給付、教育訓練の実施など待遇に関する事項
2.休業後の賃金、配置、昇進・昇格及び年次有給休暇等労働条件に関する事項
3.子を養育しなくなり育児休業期間が終了した場合、及び対象家族を介護しなくなり
介護休業期間が終了した場合の労務の提供の開始時期
4.労働者が休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法
これらの定めや個々の労働者に明示する具体的な取扱い(文書の交付等)も、休業の権利
を行使したことを理由として労働者を不利益に取り扱うものであってはなりません。
(育児・介護休業法第21条)
雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置
事業主は、休業の申出や休業後の復職が円滑に行われるようにするため、労働者の配置
その他の雇用管理、休業期間中の労働者の職業能力の開発及び向上等について、必要な
措置を講ずるよう努力しなければなりません。(育児・介護休業法第22条)
勤務時間の短縮等の措置
1.育児のための勤務時間の短縮等の措置
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、就業しつつ子を養育することを
容易にする措置を講じなければなりません。
労働者が就業しつつ子を養育することを容易にする措置は、次のいずれかの方法により
講じなければなりません。
◆短時間勤務の制度
1日の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
◆フレックスタイム制
◆始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
◆所定外労働をさせない制度
◆託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
なお、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に関しては、上記5つ措置の代わりに
育児休業の制度に準ずる措置を講じても差し支えありません。
2.対象家族の介護のための勤務時間の短縮等の措置
事業主は要介護状態にある対象家族を介護する労働者について、就業しつつ対象家族の
介護を行うことを容易にする措置として、連続する93日以上の期間における勤務時間の短縮
等の措置を講じなければなりません。
労働者が就業しつつ介護することを容易にする措置は、次のいずれかの方法により講じなけ
ればなりません。
◆短時間勤務の制度
1日の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働時間を短縮する制度
週又は月の所定労働日数を短縮する制度
労働者が個々に勤務しなし旧又は時間を請求することを認める制度
◆フレックスタイム制
◆始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
◆労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
事業主は、上記の措置の少なくとも一つを講ずれば足り、労働者の求めの都度、これに応じた
措置を講ずることまで義務づけられているわけではありませんが、可能な限り労働者の選択肢
を広げるよう工夫することが望まれます。
労働者がこれらの措置の適用を申出又は実際にこの措置の適用を受けたことを理由として
解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。(育児・介護休業法第23条)
幼児期の子の養育を容易にする労働者に対する措置
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児
休業制度や勤務時間の短縮などの就業しつつ子を養育することを容易にする措置に準じて、
必要な措置を講ずるよう努力しなければなりません。(育児・介護休業法第24条)
家族の介護を行う労働者に対する措置
事業主は、家族を介護する労働者について、介護休業制度や勤務時間の短縮等の措置に
準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努カしなければなりません。(育児・介護休業法第24条)
再雇用特別措置等
再雇用特別措置とは、妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、退職の際に、
将来その就業が可能になった時に再雇用の希望の申出をしていた場合に、事業主が労働者の
募集又は採用に当たって特別の配慮をする措置をいいます。(育児・介護休業法第27条)
労働者の配置に関する配慮
事業主は、就業の場所の変更を伴って転勤をさせようとする場合において、労働者の育児や
介護の状況を把握することや労働者本人の意向を斟酌することなど、当該労働者の子の養育
又は家族の介護の状況に配慮しなければなりません。(育児・介護休業法第26条)
職業家庭両立推進者の選任
事業主は職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。
職業家庭両立推進者とは、法の規定に基づき事業主が講ずべき措置及び子の養育又は
家族の介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立か図られるようにするために
事業主が講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を
いいます。(育児・介護休業法第29条)

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