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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>育児介護休業法(育児介護休業中の社会保険、税金)

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| 育児・介護休業取得者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険、税金 |
社会保険料(健康保険、厚生年金保険)
1.育児休業取得者
事業主が保険者(社会保険事務所や健康保険組合等)に申出をした場合、3歳未満の子を
養育する被保険者の育児休業期間について、育児休業等を開始した月の当月からその
育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間は事業主及び被保険者負担分の
保険料が免除されます。詳細はこちら(厚生年金の保険料)をご覧下さい。
2.介護休業取得者
介護休業をしている被保険者は、社会保険料の支払いは必要です。
無給の場合、事業主は労働者が保険料を事業主に支払う方法を定めるよう努めなければ
なりません。また、この被保険者負担分を事業主が負担する場合、その負担分は賃金となり、
労働者にとっては有給ということになります。
雇用保険
1.保険料
無給の場合は、事業主及び被保険者負担分がともにありません。
有給の場合は、保険料は変わりません。
2.育児休業給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金)
満1歳未満の子を養育するための育児休業をする雇用保険被保険者に対し、雇用保険から
休業前賃金の30%相当額の育児休業基本給付金、復帰後6ヶ月同一事業主に引き続き雇用
された場合、育児休業者職場復帰給付金(10%)が支給されます。
3.介護休業給付
介護休業を取得した被保険者に対して、対象家族1人につきのべ93日を限度として、
休業前賃金の40%相当額の介護休業給付金が支給されます。
税金
育児・介護休業中は賃金の支払いがあれば、その分の所得税は納付しなければなりません。
しかし、無給である場合には所得税はかかりません。
なお、育児休業給付金、介護休業給付金については非課税とされています。
住民税は、前年の所得に課税されますので、前年1年に所得があれば支払うことになります。
休業中は、徴収猶予などの納税緩和措置を受けられることもあります。

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