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村岡社労士事務所ホーム>男女雇用機会均等法(採用・雇用時の差別禁止)

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| 募集・採用時の性別を理由とする差別の禁止 |
性別を理由とする差別の禁止
事業主は、募集・採用について、性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません。
男女雇用機会均等法第5条
19年4月の改正で、女性だけでなく男性に対する差別も禁止されることになりました。
募集・採用時の男女差別の禁止の事例
1.募集又は採用の際、その対象から男女のいずれかを排除していると認められる例
@ 一定の職種(いわゆる「総合職」、「一般職」等を含む。)や一定の雇用形態(いわゆる
「正社員」、「パートタイム労働者」等を含む。)について、募集又は採用の対象を男女の
いずれかのみとすること。
A 募集又は採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を用い(対象を男女のいずれ
かのみとしないことが明らかである場合を除く。)、又は「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の
表示を行うこと。
B 男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用の対象を男女の
いずれかのみとすること。
C 派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとする者を登録させるに当たっ
て、その対象を男女のいずれかのみとすること。
2.募集又は採用の際の条件を男女で異なるものとしていると認められる例
募集又は採用に当たって、女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、
自宅から通勤すること等を条件とし、又はこれらの条件を満たす者を優先すること。
3.採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準に
ついて男女で異なる取扱いをしていると認められる例
@ 募集又は採用に当たって実施する筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものと
すること。
A 男女で異なる採用試験を実施すること。
B 男女のいずれかについてのみ、採用試験を実施すること。
C 採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等
一定の事項について女性に対してのみ質問すること。
4.募集又は採用の際、男女のいずれかを優先していると認められる例
@ 採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用する
こと。
A 男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集すること。又は、設定した人数に
従って採用すること。
B 男女のいずれかについて採用する最低の人数を設定して募集すること。
C 男性の選考を終了した後で女性を選考すること。
5.求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる
取扱いをしていると認められる例
@ 会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、又は資料の内容、
送付時期等を男女で異なるものとすること。
A 求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男女のいずれかのみと
し、又は説明会を実施する時期を男女で異なるものとすること。
【関連リンク】
募集・採用時以外の性差別の禁止(男女雇用機会均等法第6条)
間接差別の禁止(男女雇用機会均等法第7条)
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