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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>男女雇用機会均等法(紛争解決、調停、罰則)

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| 紛争解決 |
苦情の自主的解決
事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の
募集・採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関
(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の
労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し、苦情の処理をゆだねる等その自主的な
解決を図るように努める必要があります。(男女雇用機会均等法第15条)
都道府県労働局長による紛争解決の援助
男女の均等な機械及び待遇に関する事業主の措置のうち募集・採用・配置・昇進・教育訓練、
一定範囲の福利厚生及び定年・退職・解雇について、女性労働者と事業主の間で紛争.がおこり
その解決について双方または一方の当事者から援助を求められた時は・都道府県労働局長は、
必要な助言、指導又は勧告をすることができます。
また、事業主は、女性労働者が紛争解決の援助を求めたことを理由に、女性労働者に.対して
解雇や不利益な取扱いをしてはなりません。(男女雇用機会均等法第17条)
調停
都道府県労働局長は、.男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置のうち・配置・昇進・
教育訓練、一定範囲の福利厚生及び定年・退職・解雇(募集・採用関連を除く)に関する紛争に
ついて、関係当事者の双方または一方から調停の申請があった場合、解決のために必要である
と認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせます。(男女雇用機会均等法第18条)
委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴く
ことができる。
2 委員会は、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置の事項に
ついての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事
者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を
行ったとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。(男女雇用機会均等法第20条)
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| 雑則 |
調査等
厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究
を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他
必要な協力を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることが
できる。(男女雇用機会均等法第28条)
報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を
求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を
都道府県労働局長に委任することができる。(男女雇用機会均等法第29条)
公表
厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、
第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による
勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表する
ことができる。(男女雇用機会均等法第30条)
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| 罰則 |
報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。(新設)
(男女雇用機会均等法第33条)
【関連リンク】
是正勧告
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