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| 男女雇用機会均等法、差別禁止事例(職種・雇用形態の変更に関するもの) |
職種の変更に関するもの
1.職種の変更に当たり、その対象から男女のいずれかを排除していると認められる例
@ 一般職から総合職への職種の変更について、その対象を男女のいずれかのみとすること。
A 総合職から一般職への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、
男性労働者については職種の変更を認めない運用を行うこと。
B 一般職から総合職への職種の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれか
に対してのみ与えること。
C 一般職の男性労働者については、いわゆる準総合職及び総合職への職種の変更の対象と
するが、一般職の女性労働者については、準総合職のみを職種の変更の対象とすること。
2.職種の変更に当たっての条件を男女で異なるものとしていると認められる例
@ 女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、「一般職」から「総合職」への
職種の変更の対象から排除すること。
A 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
B 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の
国家資格の取得、研修の実績又は一定の試験に合格することを条件とすること。
C 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、女性労働者についてのみ
上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。
3.一定の職種への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、
その方法や基準について男女で異なる取扱いをしていると認められる例
@ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものと
すること。
A 男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には「一般職」
から「総合職」への職種の変更の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価
がなされている場合にのみその対象とすること。
B 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験を男女のいずれか
に対してのみ奨励すること。
C 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、男女いずれかについてのみ
その一部を免除すること。
4.職種の変更に当たって、男女のいずれかを優先していると認められる例
「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを
優先して職種の変更の対象とすること。
5.職種の変更について男女で異なる取扱いをしていると認められる例
@ 経営の合理化に際して、女性労働者のみを、研究職から賃金その他の労働条件が劣る
一般事務職への職種の変更の対象とすること。
A 女性労働者についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への
職種の変更の対象とすること。
雇用形態変更に関するもの
1.雇用形態変更に当たり、その対象から男女のいずれかを排除していると認められる例
@ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象を男性労働者のみとすること。
A パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、その受験資格
を男女のいずれかに対してのみ与えること。
2.雇用形態の変更に当たっての条件を男女で異なるものとしていると認められる例
@ 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、有期契約労働者から
正社員への雇用形態の変更の対象から排除すること。
A 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女で異なる勤続年数を条件
とすること。
B パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女のいずれかについて
のみ、一定の国家資格の取得や研修の実績を条件とすること。
C パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、女性労働者に
ついてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。
3.一定の雇用形態への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、
その方法や基準について男女で異なる取扱いをしていると認められる例
@ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の合格基準を男女で異な
るものとすること。
A 契約社員から正社員への雇用形態の変更について、男性労働者については、人事考課に
おいて平均的な評価がなされている場合には変更の対象とするが、女性労働者については、
特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。
B パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、
男女のいずれかに対してのみ奨励すること。
C 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女の
いずれかについてのみその一部を免除すること。
4.雇用形態の変更に当たって、男女のいずれかを優先していると認められる例
パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から、
男女のいずれかを優先して雇用形態の変更の対象とすること。
5.雇用形態の変更について、男女で異なる取扱いをしていると認められる例
@ 経営の合理化に際して、女性労働者のみを、正社員から賃金その他の労働条件が劣る
有期契約労働者への雇用形態の変更の勧奨の対象とすること。
A 女性労働者についてのみ、一定の年齢に達したこと、婚姻又は子を有していることを理由と
して、正社員から賃金その他の労働条件が劣るパートタイム労働者への雇用形態の変更の
勧奨の対象とすること。
B 経営の合理化に当たり、正社員の一部をパート労働者とする場合において、正社員である
男性労働者は正社員としてとどまるか、又はパートタイム労働者に雇用形態を変更するかに
ついて選択できるものとするが、正社員である女性労働者については、一律パートタイム
労働者への雇用形態の変更を強要すること。
【関連リンク】
・男女雇用機会均等法第6条 差別禁止について
・差別禁止事例1、配置、昇進、降格、教育訓練
・差別禁止事例3、退職勧奨、定年、解雇、労働契約更新
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