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村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>男女雇用機会均等法(募集・採用以外の性差別禁止)

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| 募集採用以外の性差別禁止について |
募集・採用以外の差別禁止
事業主は、下記について、性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません。
・労働者の配置(業務の配分、権限の付与も含む)昇進、降格、及び教育訓練
・住宅資金の貸付その他これに準ずる福利厚生の措置で厚生労働省令で定めるもの
・労働者の職種及び雇用形態の変更
・退職の勧奨、定年及び解雇ならびに労働契約の更新 男女雇用機会均等法第6条
19年4月男女雇用機会均等法改正で差別禁止対象が追加、明確化されました。
(従前)募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇
(追加された項目)
配置にかかる業務の配分・権限の付与、職種の変更
退職の勧奨、降格、雇用形態の変更、労働契約の更新
配置、昇進、降格、教育訓練に当たっての差別的取り扱い禁止とは
・一定の職務への配置の対象から男女のいずれかを排除している
・一定の職務への配置の条件を男女で異なるものとしている
・一定の職務への配置に当たり、能力及び資質の有無等の判断時に、方法や基準について
男女で異なる取扱いをすること
・男女のいずれかを優先しているなど
・配置における業務の配分に当たり、男女で異なる取扱いをしている
・配置における権限の付与に当たり、男女で異なる取扱いをしている
・配置転換に当たり、男女で異なる取扱いをしている
・一定の役職への昇進に当たり、対象から男女のいずれかを排除している
・一定の役職への昇進に当たり、条件を男女で異なるものとしている
・一定の役職への昇進に当たり、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準
について男女で異なる取扱いをしている
・一定の役職への昇進に当たり男女のいずれかを優先している
・降格に当たって、その対象を男女のいずれかのみとしている
・降格に当たっての条件を男女で異なるものとしている
・降格に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で
異なる取扱いをしている
・降格に当たって、男女のいずれかを優先している
・教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除している
・教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとしている
・教育訓練の内容について、男女で異なる取扱いをしている
福利厚生の措置と差別禁止事項
イ 住宅資金の貸付け
ロ 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
ハ 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
ニ 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
ホ 住宅の貸与
イ.福利厚生の措置の実施に当たって、その対象から男女のいずれかを排除している
@男性労働者についてのみ、社宅を貸与すること。
ロ.福利厚生の措置の実施に当たっての条件を男女で異なるものとしている
@ 女性労働者についてのみ、婚姻を理由として、社宅の貸与の対象から排除すること。
A 住宅資金の貸付けに当たって、女性労働者に対してのみ、配偶者の所得額に関する資料
の提出を求めること。
B 社宅の貸与に当たり、世帯主であることを条件とする場合、男性労働者については本人の
申請のみで貸与するが、女性労働者に対しては本人の申請に加え、住民票の提出を求め、
又は配偶者に一定以上の所得がないことを条件とすること。
職種・雇用形態の変更
・職種の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除している
・職種の変更に当たっての条件を男女で異なるものとしている
・一定の職種への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や
基準について男女で異なる取扱いをしている
・職種の変更に当たって、男女のいずれかを優先している
・職種の変更について男女で異なる取扱いをしている
・雇用形態の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除している
・雇用形態の変更に当たっての条件を男女で異なるものとしている
・一定の雇用形態への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法
や基準について男女で異なる取扱いをしている
・雇用形態の変更に当たって、男女のいずれかを優先している
・雇用形態の変更について、男女で異なる取扱いをしている
退職の勧奨、定年解雇ならびに労働契約の更新
・退職の勧奨に当たって、その対象を男女のいずれかのみとしている
・退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとしている
・退職の勧奨に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準に
ついて男女で異なる取扱いをしている
・退職の勧奨に当たって、男女のいずれかを優先している
・定年の定めについて、男女で異なる取扱いをしている
・解雇に当たって、その対象を男女のいずれかのみとしている
・解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、当該条件を男女で異なるもの
としている
・解雇に当たって、男女のいずれかを優先している
・労働契約の更新に当たって、その対象から男女のいずれかを排除している
・労働契約の更新に当たっての条件を男女で異なるものとしている
・労働契約の更新に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準に
ついて男女で異なる取扱いをしている
・労働契約の更新に当たって男女のいずれかを優先している

【関連リンク】
・差別禁止事例1、配置、昇進、降格、教育訓練
・差別禁止事例2、職種・雇用形態変更
・差別禁止事例3、退職勧奨、定年、解雇、労働契約更新
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