男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)

男女雇用機会均等法・セクハラ対策について
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
 セクハラとは
 セクハラ対策
 19年4月均等法改正
 募集採用時の差別禁止
 雇用時以外の差別禁止
 差別の具体例1
 間接差別
 ポジティブアクション
 妊娠出産時、不利益取扱
 事業主の講ずべき措置
 紛争・調停・罰則等

労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

村岡社会保険労務士事務所グループサイト・・・「派遣の許可.net」一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業設立手続代行
労働者派遣業設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム是正勧告男女雇用機会均等法・セクハラ
   男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)
   
   男女雇用機会均等法セクシュアルハラスメントセクハラ)について

  男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)職場におけるセクシュアルハラスメントとは

   職場内におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)は個人としての尊厳を傷つける社会的に
  批判を受けるべき行為であるとともに、労働者の能力発揮を妨げる原因となります。
   職場内でセクハラがいったん発生すると被害者に加え、加害者も退職になる場合もあり、戦力
  ダウンになります。
   セクハラを放置した企業は損害賠償責任、債務不履行で訴えられることがあり、大きなイメージ
  ダウンにもつながりかねません。

  男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)男女雇用機会均等法

   男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
  法律)は、労働者が性別で差別されることなく、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ充実
  した職業生活を営むことができるよう、雇用の分野におけるあらゆる段階での男女の均等な機会
  と待遇の確保を求めている法律です。

  男女雇用機会均等法の内容
    第1章   総則(第1条〜第4条)
    第2章   雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
      第1節  性別を理由とする差別の禁止等(第5条〜第10条)
      第2節  事業主の講ずべき措置(第11条〜第13条)
      第3節  事業主に対する国の援助(第14条)
    第3章   紛争の解決
      第1節  紛争解決の援助(第15条〜第17条)
      第2節  調停(第18条〜第27条)
    第4章 雑則
    第5章 罰則
男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)
【関連リンク】
 ・セクハラの内容
 ・セクハラ対策
 ・平成19年4月 男女雇用機会均等法改正

  
  男女雇用機会均等法、セクハラの相談はこちら。問い合わせフォームが開きます。
  
  
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.