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| 男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)について |
職場におけるセクシュアルハラスメントとは
職場内におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)は個人としての尊厳を傷つける社会的に
批判を受けるべき行為であるとともに、労働者の能力発揮を妨げる原因となります。
職場内でセクハラがいったん発生すると被害者に加え、加害者も退職になる場合もあり、戦力
ダウンになります。
セクハラを放置した企業は損害賠償責任、債務不履行で訴えられることがあり、大きなイメージ
ダウンにもつながりかねません。
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律)は、労働者が性別で差別されることなく、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ充実
した職業生活を営むことができるよう、雇用の分野におけるあらゆる段階での男女の均等な機会
と待遇の確保を求めている法律です。
男女雇用機会均等法の内容
第1章 総則(第1条〜第4条)
第2章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第1節 性別を理由とする差別の禁止等(第5条〜第10条)
第2節 事業主の講ずべき措置(第11条〜第13条)
第3節 事業主に対する国の援助(第14条)
第3章 紛争の解決
第1節 紛争解決の援助(第15条〜第17条)
第2節 調停(第18条〜第27条)
第4章 雑則
第5章 罰則

【関連リンク】
・セクハラの内容
・セクハラ対策
・平成19年4月 男女雇用機会均等法改正

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