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| 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 |
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めを
してはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前・産後休業を請求
したことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として
当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中・出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。
事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、
この限りではない。(男女雇用機会均等法第9条)
「予定する定め」とは、
女性労働者が婚姻、妊娠や出産した場合に退職する旨をあらかじめ労働協約、就業規則又は
労働契約に定めることをいうほか、労働契約の締結に際し労働者が
念書を提出する場合や、婚姻、妊娠又は出産した場合の退職慣行について、事業主が事実上
退職制度として運用しているような実態がある場合も含まれる。
婚姻、妊娠、出産等の事例
イ.妊娠したこと
ロ.出産したこと
ハ.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、又は当該措置を
受けたこと。
ニ.坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができ
ないこと、坑内業務に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出を
したこと又はこれらの業務に従事しなかったこと。
ホ.産前休業を請求し、産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、
若しくは産後休業をしたこと。
ヘ.軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと。
ト.事業場において変形労働時間制がとられる場合において、
1週間又は1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、
時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、
深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと。
チ.育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと。
リ.妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと
又は労働能率が低下したこと(均等則第2条の2第9号関係)。
なお、リの「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の
回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。
解雇その他不利益な取扱いの例
イ.解雇すること。
ロ.期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。(雇止め)
ハ.あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
ニ.退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更
の強要を行うこと。
(労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと
認められる場合も該当します)
ホ.降格させること。
ヘ.就業環境を害すること。(業務に従事させない、専ら雑務に従事
させる等の行為など)
ト.不利益な自宅待機を命ずること。
チ.減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
リ.昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
ヌ.不利益な配置の変更を行うこと。
ル.派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の
役務の提供を拒むこと。

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