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| 女性労働者に係る措置に関する特例(ポジティブアクション) |
女性労働者に係る措置に関する特例
事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を
改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
(男女雇用機会均等法第8条)
女性労働者を有利に取り扱う事例
イ.女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は
採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有利な取扱いをする
こと、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することその他男性と
比較して女性に有利な取扱いをすること。
ロ.一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務に
新たに労働者を配置する場合に、当該配置の資格についての試験の受験を女性労働者のみ
に奨励すること、当該配置の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を
優先して配置することその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ハ.一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職への
昇進に当たって、当該昇進のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該
昇進の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して昇進させること
その他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ニ.一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務又は
役職に従事するに当たって必要とされる能力を付与する教育訓練に当たって、その対象を
女性労働者のみとすること、女性労働者に有利な条件を付すことその他男性労働者と比較
して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ホ.一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職種への
変更について、当該職種の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、
当該職種の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して
職種の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いを
すること。
ヘ.一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用形態
への変更について、当該雇用形態の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励
すること、当該雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者
を優先して雇用形態の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に
有利な取扱いをすること。
次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
@ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させる
ことが必要である職務
A 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが
必要である職務
B @及びAに掲げるものの他、宗教上、風紀上、スポーツにおける
競技の性質上その他の業務の性質上男女のいずれかのみに
従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認めら
れる職務
ロ.女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法第3条の規定により男性を
就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわり
なく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合
ハ.風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な
場合その他特別の事情により労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な
取扱いをすることが困難であると認められる場合
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| ポジティブ・アクション |
ポジティブ・アクションとは
ポジティブ・アクションとは、固定的な性別による役割分担意識や過去の経緯から男女労働者の
間に事実上生じている差があるとき、それを解消しようと企業が行う自主的かつ積極的な取組の
ことです。単に女性たからという理由たけで女性を優遇するためのものではなくこれまでの慣行
や固定的な性別の役割分担意識などが原因で、女性は男性よりも能力発揮しにくい環境に置か
れている場合に、その状況を是正するための取組です。
女性の活躍推進協議会「ポジティブ・アクションのための提言」
例えば、勤続年数が長い女性労働者か多数勤務しているにもかかわらず、管理職になっている
女性が極めて少数であるというような場合に、「3年間で女性管理職20%増加」というような目標
掲げ、女性の管理職候補者を対象とする研修の実施、女性に対する昇進・昇格試験の受験奨励
や昇進・昇格基準の明確化等の取組を行っていくことが考えられます。

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