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| 男女雇用機会均等法、セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは |
職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは
1.職場におけるセクシュアルハラスメント
職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により労働者がその労働条件
につき不利益を受けるもの「対価型セクシュアルハラスメント」。
性的な言動により労働者の就業環境が害される「環境型セクシュアルハラスメント」の
2種類あります。
2.「職場」とは
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所
以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれます。
(職場の例)
取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、労働者
が業務を遂行する場所であれば職場に該当します。
3.「労働者」とは
いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者
を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいいます。
また、派遣労働者は、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者
(派遣先事業主)についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業
条件の整備等に関する法律の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を
雇用する事業主とみなされ、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、措置を
講ずることが必要である。
4.「性的な言動」とは
性的な内容の発言及び性的な行動を指します。
@「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に
(噂)流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的
体験談等があります
A「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画
(ヌード写真・ポスター)を配布・掲示すること、強制わいせつ、強姦等があります。
5.「対価型セクシュアルハラスメント」とは
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が
解雇、降格、減給等(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て
不利益な配置転換等)の不利益を受けることを指します。
対価型セクシュアルハラスメントの例
イ.事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、
その労働者を解雇すること。
ロ.出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、
抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をする
こと。
ハ.営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄
について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を
降格すること。
6.「環境型セクシュアルハラスメント」とは
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、
能力の発揮に重大な悪影響が生じる等その労働者が就業する上で看過できない程度の支障
が生じることをいいます。
環境型セクシュアルハラスメントの例
イ.事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、その労働者が苦痛に感
じてその就業意欲が低下していること。
ロ.同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布した
ため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
ハ.労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、
その労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
【関連リンク】・・・セクハラ対策、事業主が講ずべき措置について
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