
人材派遣会社設立サイト |
村岡社労士事務所ホーム>是正勧告>男女雇用機会均等法(事業主が講ずべき措置)

|
| 事業主の講ずべき措置 |
1.職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該
労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業
環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な
体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
(男女雇用機会均等法第11条)
2.妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定
による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなけ
ればならない。(男女雇用機会均等法第12条)
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守る
ことができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければいけ
ません。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効
な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。(男女雇用機会均等法第13条)
下記の期間以内ごとに1回、必要な時間を確保できるようにすること。
医師、助産師がこれと異なる指示をしたときは、それに従うようにする必要があります。
| 妊娠週数 |
保健指導・健康診査の回数 |
| 妊娠23週まで |
4週以内ごとに1回 |
| 妊娠24週から35週まで |
2週以内ごとに1回 |
| 妊娠36週から出産まで |
1週以内ごとに1回 |
出産後1年以内の間は医師、助産師が指示したとおり必要な時間を確保する必要があります。
|
| 事業主に対する国の助成 |
国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、
事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を
改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に
対し、相談その他の援助を行うことができる。
1.その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
2.1の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保の支障となっている事情を改善するに当たって必要と
なる措置に関する計画の作成
3.2の計画で定める措置の実施
4.上記3項目の措置を実施するために必要な体制の整備
5.上記4項目の措置の実施状況の開示
|

|