男女雇用機会均等法(セクハラ、出産・育児に関する解雇禁止)、健康保険法(標準報酬、傷病手当金、出産関係給付)法改正

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  このページでは各種法改正情報等を記載しています。この他、ブログでも記載しています。

   男女雇用機会均等法改正(平成19年4月)
   健康保険法改正(平成18年10月、19年4月、20年4月)男女雇用機会均等法、健康保険法改正(出産育児一時金、傷病手当金、高額療養費等)、平成19年4月改正
   労働安全衛生法改正(平成18年4月)
   雇用保険法改正(平成19年10月)
   雇用対策法改正(平成19年10月)
   パートタイム労働法改正(平成20年4月)
   労働契約法施行(平成20年)

   男女雇用機会均等法改正(平成19年4月)

  1.性別による差別禁止の範囲の拡大

  (1)男性に対する差別も禁止されます
  ・いわゆる逆セクハラ禁止です。 
   男性も均等法に基づく救済措置を求めることが出来るようになります。

  (2)禁止される差別が追加、明確化されます
  ・現行禁止される差別は募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇
  ・改正後は上記に加え、降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、
   退職勧奨、雇止めについても、性別を理由とした差別は禁止になります。
  ・配置については、同じ役職や部門への配置であっても権限・業務配分に差がある場合、
  異なった配置となり、性別を理由とした差別は禁止されます。

  (3)間接差別が禁止されます
  ・外見上は男女差別ではないですが、次のような一定の要件については、
   業務遂行上の必要などの合理性がない場合には間接差別として禁止されます。
  ※一定の要件は今後定められますが、以下の内容になる予定
   1. 募集・採用にあたり、一定の身長、体重又は体力を要件とすること
   2. コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用にあたり、全国転勤を要件とすること
   3. 昇進にあたり転勤経験を要件とすること

  2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

  (1)現行は妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇は不可でしたが、改正後は下記
   の理由による解雇その他不利益取扱の禁止も追加になります。
  ※理由・不利益取扱の内容はこれから定められますが、以下の内容が想定されます
  ・理由・・・労働基準法の母性保護措置均等法の母性健康管理措置を受けたなど
  ・不利益取扱の内容・・・退職勧奨、雇止め、パートへの変更など

  (2)妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業取得などの
   理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。

  3.セクシュアルハラスメント対策

  ・職場でのセクハラ対策については、これまでも配慮が求められてきましたが、男性に対する
  セクハラも含めた対策を講じることが義務となります。
  ・対策が講じられず是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、紛争が
   生じた場合、男女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
  (注)この規定は派遣先の事業主にも適用されます

  4.母性健康管理措置

  ・事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、
  妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置
  (時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務となっています。
  ・こうした措置が講じられず是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象となるとともに、
   紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。
  (注)この規定は派遣先の事業主にも適用されます

  5.ポジティブ・アクションの推進

  6.過料の創設

  ・厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する
  事項について報告を求めたにも関わらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合
  は20万円以下の過料に処せられます 。

   健康保険法等改正(平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月)

 1.平成18年10月改正分

 健康保険法改正、高額療養費高額療養費の自己負担限度額の引き上げ(低所得者は据え置き)
  70歳未満の平均的所得の人の場合:72,300円+(医療費−241,000円)×1%(40,200円)
    ▼
  (改正後)80,100円+(医療費−267,000円)×1%(44,400円)
   ※( )内の金額は多数該当
     (12ヶ月の間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合の4ヶ月目以降の額)

 健康保険法改正、食費、居住費 自己負担へ70歳以上の長期入院患者の食費・居住費を原則自己負担

 健康保険法改正 70歳以上患者負担引き上げ70歳以上の高齢者のうち現役並み所得者(課税所得145万円以上)
   患者負担引き上げ  (旧)2割→(改正後)3割

 健康保険法改正 出産育児一時金、家族出産育児一時金35万円へ引き上げ出産育児一時金・家族出産育児一時金の引き上げ
   一児につき、 (旧)300,000円→(改正後)350,000円

 健康保険法改正 埋葬費5万円へ引き下げ埋葬料(費)の引き下げ
   (旧)被保険者:標準報酬月額の1ヶ月分(最低保障額10万円)、被扶養者10万円
    ↓
   (改正後) 埋葬料・・・生計を維持されていた者で埋葬を行う者 5万円
           埋葬費・・・埋葬料を受ける者がいないとき、埋葬を行った者
           埋葬料(5万円)の支給範囲内で実際に要した費用

 2.平成19年4月改正分

 健康保険法改正 標準報酬月額上限121万、下限5.8万円へ標準報酬月額の上下限の見直し
  (現行)上限980,000円、下限98,000円→(改正後)上限1,210,000円、下限58,000円に拡大

 健康保険法改正 標準賞与額年間540万円へ標準賞与額の見直し
 (現行)賞与支給1回につき200万円 → (改正後)年間支給額540万円に引き上げ

 健康保険法改正 傷病手当金、出産手当金見直し傷病手当金・出産手当金の支給額の見直し
 (現行)休業1日につき賃金の6割相当額支給
   ▼
 (改正後)1日につき賃金の3分の2相当額支給

 3.平成20年4月改正分

  新たな高齢者医療制度の創設
   新たな高齢者医療制度は、65〜74歳の前期高齢者が対象の「前期高齢者医療制度」と75歳
   以上の全員が加入する、独立した医療制度である「後期高齢者医療制度」に分かれます。

 ・前期高齢者医療制度(65〜74歳)
   従来の制度に加入したまま、前期高齢者の加入者数の偏りによる国民健康保険や健保組合
   の負担の不均衡を調整します。
  患者負担:70歳未満は3割負担70〜74歳は2割負担現役並み所得者は3割負担
  経過措置:2014年度までの間、65歳未満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続

 ・後期高齢者医療制度(75歳以上、一定の障害状態と認定された65歳以上)
   保険料の徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合
   が行います。
  費用負担:患者負担を除き、公費5割、現役世代からの支援が約4割、高齢者からの保険料1割
  患者負担:1割負担、ただし現役並み所得者は3割負担

 ・従来の「老人保健制度」は平成20年4月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変わります。

 新制度の創設にあわせて
  ・70〜74歳の高齢者の窓口負担を原則1割から2割に引き上げ(ただし、実施は1年繰下げ)
  ・乳幼児医療費の負担軽減(2割負担)の対象年齢を3歳未満から小学校就学前までに拡大

 健診・保険指導を義務づけ
  生活習慣病予防のため、糖尿病のほか、高血圧や高脂血症など、メタボリックシンドローム
  (内臓脂肪症候群)に着目した健診・保険指導を充実させる。
  また、健保組合等の保険者に40歳以上の被保険者等に対する健診・保険指導を義務づけます

   
   
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