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村岡社労士事務所ホーム>法改正(雇用保険法、雇用対策法)

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| 法改正・新着情報一覧 |
このページでは各種法改正情報等を記載しています。この他、ブログでも記載しています。
男女雇用機会均等法改正(平成19年4月)
健康保険法改正(平成18年10月、19年4月、20年4月)
労働安全衛生法改正(平成18年4月)
雇用保険法改正(平成19年10月)
雇用対策法改正(平成19年10月)
パートタイム労働法改正(平成20年4月)
労働契約法施行(平成20年)
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| 雇用保険法改正(平成19年10月) |
1.雇用保険の受給資格要件
原則、平成19年10月1日以降離職者が対象
(従前)
短時間労働者以外の一般被保険者:6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間):12月(各月11日以上)
↓
(改正)
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短に拘らず、原則、12月
(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
※倒産・解雇等(条件付)により離職された方は6月(各月11日以上)が必要です。
2.育児休業給付の給付率
平成19年4月1日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された
方が対象
(従前)休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月10%
↓
(改正)休業期間中30%+職場復帰後6ヶ月20%
3.教育訓練給付
平成19年10月1日以降、指定講座受講開始が対象
(従前)
被保険者期間3年以上5年未満:20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上:10%(上限20万円)
↓
(改正)
被保険者期間3年以上:20%(上限10万円)。
初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能
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| 雇用対策法改正(平成19年10月) |
1.労働者の募集・採用時の年齢制限禁止
(1)労働者の募集採用の際には、原則として年齢を不問としなければいけません。
この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を介して従業員を募集するときだけではなく、
民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて、事業主が直接募集・採用する場合も含め、
広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。
2.年齢制限を行うことが例外的に認められる場合
募集・採用時における年齢制限は禁止されます。
合理的理由があって例外的に年齢制限が認められる場合は、以下のいずれかの事由に該当
することが必要です。
これまで認められてきた体力等が不可欠な業務であるなどの理由では年齢制限できなくなり
ます。
◆例外事由
1号 定年年齢を上限として、定年上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約
の対象として募集・採用する場合
(例)○・・・「60歳未満の方を募集」(定年が60歳の場合)
×・・・「40歳以上60歳未満の方を募集」(定年が60歳の場合)
2号 労働基準法など法令の規定により年齢制限が設けられている場合
(例)○・・・「18歳以上の方を募集」 危険有害業務や警備保障業務など
3号のイ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働
契約の対象として募集・採用する場合
(例)○・・・「35歳未満の方を募集」(職務経験不問の場合のみ不可)
契約期間に定めのある場合や加減年齢がある場合は不可
3号のロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない
特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
する場合
・特定の年齢層とは30〜49歳のうち特定する5〜10歳幅の年齢層
・相当程度少ないとは同じ年齢幅の上下層の1/2以下
3号のハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
3号の二 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用
する場合のみ)の対象者に限定して募集・採用する場合
(例)○・・・「60歳以上の方を募集」上限年齢がある場合は不可
○・・・「45歳以上65歳未満の方を募集(中高年齢者トライアル雇用の対象として)」
上記事由により、例外的に年齢制限を設ける場合については、その理由を提示することが
義務付けられます。
3.外国人雇用状況の届出の義務化
平成19年10月1日からすべての事業主に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・
「公用」の者を除く。)の雇用または離職の際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、期限、
国籍などを確認し厚生労働大臣(所轄のハローワーク)へ届出が義務化されます。
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
雇用保険の被保険者資格の「取得届」または「喪失届」の用紙の備考欄に、在留資格、在留
期限、国籍などを記載して届出
届出期限は、「取得届」または「喪失届」の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日まで、
離職の場合は翌日から起算して10日以内)です。
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍などを記載して届出。
届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日です。
(3)平成19年10月1日時点ですでに雇入れている外国人に係る届出
届出様式に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍などを記載して届出。
届出期限は平成20年10月1日です。この間に雇用・離職した場合は(1)(2)に従い届出
(4)罰則
届出の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金です。
4.外国人労働者の雇用管理改善の努力義務化
事業主は、外国人労働者について労働関係法令および社会保険関係法令を遵守し、外国人
労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ
就労できるように、以下の事項について、適切な措置を講ずることが努力義務化されます。
(1)外国人労働者の募集および採用の適正化
(2)適正な労働条件の確保
(3)安全衛生の確保
(4)雇用保険、労災保険、健康保険および厚生年金保険の適用
(5)適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
(6)解雇の予防および再就職援助
【参考リンク】
外国人労働者、採用雇用時の注意点
外国人労働者の労働条件等
外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針
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