法改正 パートタイム労働法

中小企業の為の社会保険・労務管理情報室(村岡社会保険労務士事務所|大阪市都島区)
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内 
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
 社労士とは?Q&A
 いい社労士の選び方
 社労士開業について
 村岡社労士事務所ブログ
 法改正情報
 事務所ニュース
 労務管理用語集
 新着情報・HP更新情報
 セミナー情報
 お客様の声
 事務所の本棚(HPDVD)
 事務所の本棚(実務本)
 超少予算HP作成支援
 経理記帳代行
 適性検査(CUBIC)
 税理士、司法書士
  行政書士・保険関係者へ


村岡社労士事務所案内・料金案内等
 社労士業務・事務所概要
      プロフィールetc.

 村岡社労士あいさつ
 経営理念、倫理など
 料金一覧(顧問契約など)
 料金一覧(スポット業務)
 相互リンクについて

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

村岡社会保険労務士事務所グループサイト・・・「派遣の許可.net」一般労働者派遣事業許可・特定労働者派遣事業設立手続代行
労働者派遣業設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム法改正(パートタイム労働法)
   法改正 パートタイム労働法
     
   法改正・新着情報一覧

  このページでは各種法改正情報等を記載しています。この他、ブログでも記載しています。

   男女雇用機会均等法改正(平成19年4月)
   健康保険法改正(平成18年10月、19年4月、20年4月)法改正 パートタイム労働法
   労働安全衛生法改正(平成18年4月)
   雇用保険法改正(平成19年10月)
   雇用対策法改正(平成19年10月)
   パートタイム労働法改正(平成20年4月)
   労働契約法施行(平成20年)

   パートタイム労働法改正(平成20年4月)事業主等支援は平成19年7月

  ◆パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)改正の概要

  1.労働条件の文書交付・説明義務
  2.均衡の取れた待遇の確保の促進
   (1)すべてのパートタイム労働者を対象に、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保
      措置の義務化
   (2)特に、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対しては、差別的取扱いの禁止
  3.通常労働者への転換の推進
  4.苦情処理・紛争解決援助
   (1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化
   (2)行政型ADR(調停等)の整備
  5.事業主支援の整備

  1.労働条件の文書交付・説明義務等

  (現行)労働条件の文書交付による明示(努力義務
   労働基準法で文書交付を義務づけるもののほか、昇給、退職手当、賞与、安全衛生、職業
   訓練などに関する事項について文書の交付により明示するように努める
   ↓
  (改正)
  ・労働条件の文書交付等による明示(義務化)
    労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無につき文書の交付等による明示を
    義務化→違反の場合は過料(10万円)
    その他安全衛生、職業訓練等に関する事項は引き続き努力義務
  ・待遇についての説明(義務化)
    待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

  2.均衡のとれた待遇の確保の促進

   パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じてバランスを図るための
   措置を講じる必要があります。
    具体的には、職務の内容(業務の内容と責任の程度、人材活用の仕組みや運用、契約期間)
   の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇に
   ついて措置を講じる必要があります。
   (1)賃金(基本給、賞与、役付手当等)の決定方法
     ・すべてのパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等のいずれかを
      勘案して、決定するように努める。
     ・特に次の要件を満たすパートタイム労働者については、賃金の決定方法を通常の労働者
      と同一にするよう努める。
       通常の労働者と職務の内容が同じ
       事業所で雇用される期間中一定の期間は、通常の労働者と同一の範囲での職務の
       内容・配置の変更が見込まれる
   (2)教育訓練
     ・最低限必要な教育訓練(職務の遂行に必要な能力を身につけさせるためのもの)
      →同じ職務に従事するパートタイム労働者に対する実施義務
     ・その他、キャリアアップの為の教育訓練など、実態に応じた実施が望ましいもの
      →パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じた実施に努める
   (3)福利厚生(給食施設、休憩室、更衣室)
     ・業務の遂行に直接関係ある施設の利用
      →次の施設について、通常の労働者に対して利用の機会を与える場合は、すべての
       パートタイム労働者に対しても利用の機会を与える配慮義務

   差別的取り扱いの禁止
    パートタイム労働者であっても、その働き方が通常の労働者と同視出来る状態となっている
    者については、その待遇についても、パートタイム労働者であることを理由とした差別的扱い
    を禁止する。

  3.通常の労働者への転換の推進

   事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければならない義務として
   次のようなものがあげられます。
   ・通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知
   ・通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する
    機会を与える。
   ・パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を
    導入する。

  4.苦情処理・紛争解決援助

   ・事業主は、苦情の自主的な解決を図るよう努めることとする。
   ・紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会
    による調停の対象とする。
   ・事業主は紛争解決の援助を求めたこと及び調停の申請をしたことを理由として、当該パート
    タイム労働者に対して解雇その他不利益取扱いをしてはならない。
   (対象となる苦情・紛争)
    改正法において事業主が措置を講じることが義務化される事項+差別的取り扱いの禁止

  ◆改正パートタイム労働指針の主な内容

   ・雇用管理の改善等の措置を講ずるに際して、その雇用する通常の労働者その他の労働者
    の労働条件を合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは法的に許されないこと
   ・所定労働時間が通常の労働者と同一の有期契約労働者(フルタイムパート)についても、
    法の趣旨が考慮されるべきであること
   ・退職手当や通勤手当などについても就業の実態、均衡を考慮
   ・福利厚生全般についても就業の実態、均衡を考慮
   ・待遇に関する説明を求めたことを理由とした不利益取扱いの禁止

   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.