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| 労働契約法条文 |
目 次
第一章 総 則
第二章 労働契約の成立及び変更
第三章 労働契約の継続及び終了
第四章 期間の定めのある労働契約
第五章 雑 則
附 則
第一章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、
又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を
図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべき
ものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更
すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべき
ものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び
義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあって
はならない。
(労働契約の内容の理解の促進)
第4条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深める
ようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)に
ついて、できる限り書面により確認するものとする。
(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが
できるよう、必要な配慮をするものとする。
第二章 労働契約の成立及び変更
(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことに
ついて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
(労働契約の内容と就業規則との関係)
第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定め
られている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則
で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において労働者及び使用者が就業規則
の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12に該当する場合を除き、この
限りでない。
(労働契約の内容の変更)
第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することが
できる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働
契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を
労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の
変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の
就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である
労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約に
おいて、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意
していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
(就業規則の変更に係る手続)
第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、
無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、
第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の
労働契約については、適用しない。
第三章 労働契約の継続及び終了
(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、
対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる
場合には、当該命令は、無効とする。
(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者
の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする。
第四章 期間の定めのある労働契約
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約
期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的
に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新すること
のないよう配慮しなければならない。
第五章 雑 則(一部掲載)
(船員に関する特例)
第18条 第12条及び前条の規定は、船員法の適用を受ける船員に関しては、適用しない。
(適用除外)
第19条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
附 則(一部掲載)
(労働基準法の一部改正)
第二条 労働基準法の一部を次のように改正する。
第十八条の二を削る。
第九十三条を次のように改める。
(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。
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