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| 地域創業助成金 |
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1.地域創業助成金とは
地域に貢献する事業を行う事業を創業し、倒産や
会社都合でやめた人などを雇い入れるときに支給
されます
創業前または創業後6ヶ月以内に事業計画を作成、
都道府県高年齢者雇用開発協会 の認定を受ける
ことが必要
下記の対象労働者を2人以上雇い入れ、または
創業者本人が倒産・会社都合などでやめた場合は
1人以上雇い入れること
雇用保険の対象労働者
雇い入れ日現在で65歳未満
創業の日から1年6ヶ月以内の雇い入れ
3ヶ月以上雇うこと
対象労働者のうち、1人以上は倒産・会社都合などでやめた人であること
創業者本人が倒産・会社都合でやめた場合はこの限りではありません。
2.地域創業助成金の給付について
創業経費の支援・・・法人設立後に支払った創業に関する経費の1/3
(倒産・会社都合でやめた人の人数により上限が異なります。150〜500万円)
雇い入れの支援・・・倒産・会社都合でやめた人を雇う場合
常用労働者、1人当り30万円
短時間労働者、1人当り15万円
上限は100人までです。
・雇い入れから3ヶ月経過後の1ヶ月以内に申請すること
3.地域創業助成金の問い合わせ先
(財)高年齢者雇用開発協会
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| 地域高度人材確保奨励金(地域雇用開発促進助成金) |
1.地域高度人材確保奨励金とは
雇用機会の増大が必要な地域などに事業所を設置し、新事業展開に当たり
高度な技能を持つ労働者を雇入れるとき支給
事業所が同意高度技能活用雇用安定地域内にある
(大阪府の場合、大阪市、堺市、豊中市、守口市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、
和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、東大阪市、四条畷市が
平成20年3月31日まで対象です。)
ある一定の業種であること(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第2条
第1項に規程する基盤的技術産業に属する業種)
新たな事業展開(異業種への進出、新製品・新商品の開発など)に伴い、高度技能
労働者を新たに雇入れること
高度技能労働者の雇入れる前に労働局助成金窓口に提出し、提出日から1年以内
に雇い入れを完了し、完了届を労働局助成金窓口に提出すること
2.地域高度人材確保奨励金の給付について
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中小企業 |
大企業 |
| 高度技能労働者 |
140万円 |
100万円 |
| 地域求職者 |
30万円 |
20万円 |
高度技能労働者は5人まで、地域求職者は高度技能労働者
と同数まで、 1年間(6ヶ月ごとに2回にわけて支給)
3.地域高度人材確保奨励金の問い合わせ先
ハローワーク事業主支援コーナー 大阪労働局雇用助成金窓口(大阪の場合)

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