| 1.訓練給付金 |
教育訓練を受けさせる場合の経費の1/3(大企業は1/4)
・1コース1人あたりの限度額
300時間未満:5万円
300時間以上600時間未満:10万円
600時間以上:20万円
職業訓練の実施時間に対して支払われた従業員の賃金の1/3(大企業は1/4)人当たり1200時間が限度 |
| 2.職業能力開発支援促進給付金 |
従業員の自発的な職業能力開発に対し、経費の援助を行った場合は援助額の1/3(大企業は1/4)
・1コース当たりの限度額
300時間未満:5万円
300時間以上600時間未満:10万円
600時間以上:20万円
従業員の自発的な職業能力開発に対して、職業能力開発休暇を付与した場合、休暇期間中に受けた訓練時間に対して支払われた賃金の1/3
(大企業は1/4)1人あたり1200時間限度
就業規則などを改正し、自発的職業能力開発経費負担制度又は職業能力開発休暇制度を導入し、利用者が出た場合、15万円を支給(大企業は休暇制度のみ)
制度導入から3年以内に制度利用者が発生した場合制度利用者1人につき5万円(1事業所当たり20名を限度)
制度導入から3年経過した中小企業に限り、制度導入後の各年度における制度利用者数より1名増加するごとに2万円支給(1年度5名限度)
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| 3.職業能力評価推進給付金 |
職業能力検定受験料の3/4
食用能力検定受験時間に対して支払われた賃金の3/4 |
| 4.キャリア・コンサルティング推進給付金 |
企業内キャリア・コンサルティングの担当者を配置して実施した場合、15万円(1事業所1回のみ)
専門機関へのキャリア・コンサルティングにかかる年間委託費用の1/2
初回1年間のみの支給で上限は50万円 |