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村岡社労士事務所ホーム>助成金>介護看護系助成金(介護雇用管理,看護師雇用管理助成金)

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| 介護雇用管理助成金 |
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1.介護雇用管理助成金とは
介護関連事業主が新サービス提供等に伴い、雇用
管理改善の事業または人材育成の教育訓練を行った
ときに支給されます。
介護関連事業主であること
新サービスの提供を行うに当たり、下記のこと(雇用
管理改善事業)を行う事業主
採用関連・・・ホームページの作成、求人情報誌掲載、
採用パンフレット作成など
人的管理・・・雇用管理担当者への研修、適性検査、カウンセリング
規程整備・・・雇用管理改善の為の就業規則作成、職務分析、雇用管理マニュアル作成
健康診断・・・検診の受診、メンタルヘルスに関する配慮を行う
介護労働者の雇用管理の改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること
また同時に助成金申請計画を作成し、介護労働安定センターの認定を受けること
研修を実施する場合、下記の研修が対象となります。
事業主が事業所内で自ら行うもの
事業主が外部の専門機関に委託して行うもの
介護労働者の申し出により教育訓練の為の有給休暇を与えるもの
2.介護雇用管理助成金の給付について
雇用管理改善に要した経費の1/2(上限100万円)
支給額が5万円未満のときは支給されない
教育訓練の場合・・・対象職業訓練コースの費用1/2(1人1コース10万円上限)
所定労働時間内の訓練期間に支払った賃金の1/2(150日上限)
雇用管理改善と教育訓練あわせて100万円が上限です。
3.介護雇用管理助成金の問い合わせ先
(財)介護労働安定センター
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| 介護労働者福祉助成金 |
1.介護労働者福祉助成金とは
家政婦有料職業紹介所の事業主が(財)介護労働安定センターが運営する
「ケア・ワーカー等福祉共済制度」に加入している場合、支給されます。
家政婦有料職業紹介所の事業主が(財)介護労働安定センターが運営する
「ケア・ワーカー福祉共済制度」に加入していること
2.介護労働者福祉助成金の給付について
| 共済制度加入者数 |
助成額 |
| 1人〜29人 |
25,000円 |
| 30人〜69人 |
58,000円 |
| 70人〜99人 |
83,000円 |
| 100人以上 |
13,800円 |
加入月数に応じて、月割計算になります。
3.介護労働者福祉助成金の問い合わせ先
独立行政法人雇用能力開発機構 都道府県センター
※ケア・ワーカー福祉共済制度についての問い合わせ先:(財)介護労働安定センター
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| 介護労働者健康診断助成金 |
1.介護労働者健康診断助成金とは
ケア・ワーカーの健康を守るため健康診断をを行う場合、支給されます。
介護労働に従事するケアワーカーに対して自らから経費を負担して健康診断を実施
職業紹介事業者に求職登録を行い、自ら経費を負担して健康診断を受診した
介護労働に従事するケア・ワーカー
2.介護労働者健康診断助成金の給付について
健康診断に要した費用(1人につき7,400円 年度につき1回まで)
地方公共団体などが実施する検診や補助が出る場合は助成の対象になりません。
3.介護労働者健康診断助成金の問い合わせ先
(財)介護労働安定センター
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| 看護師等雇用管理研修助成金 |
1.看護師等雇用管理研修助成金とは
病院や訪問指定看護事業所などの看護師などの雇用管理の改善の為の講習を
受講させた場合、支給されます。
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び訪問看護事業を行う事業所
看護師、准看護師、保健師、助産師を雇用する事業主
病院等で看護師などの雇用管理の責任者(雇用管理者)を選任していること
雇用管理者は次のいずれから選ぶことが必要です。
・病院長、副院長、所長、施設長などの管理者
・事務管理部門で人事労務担当者で、係長相当職以上
・看護師の中では婦長以上
上記、雇用管理者に厚生労働大臣指定の雇用管理研修を受講させること
自前でやるのは不可
研修は業務の一環として行い、受講者に対して研修期間中で出勤しなくても通常の
賃金(時間外や休日に受講させた場合は割増賃金)を支払うこと
2.看護師等雇用管理研修助成金の給付について
雇用管理者(研修受講者)1人、1回の受講、月5万円まで
受講回数は1事業主当たり年に3回までです。
研修受講の費用のうち対象となるものは、
・入校費(入学金・登録料)・研修費(授業料など)・教材費(教科書代など)です。
3.看護師等雇用管理研修助成金の問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)

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