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村岡社労士事務所ホーム>助成金>継続雇用定着促進助成金、19年4月から定年引上げ助成金に

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| 継続雇用制度奨励金(第T種) |
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1.継続雇用制度奨励金とは
一定要件に該当する高年齢者の継続雇用制度を
導入するときに対象になります。
就業規則などを変更して、下記いずれかの雇用確保
措置を導入する。
(1)65歳以上の定年延長
(2)65歳以上継続雇用制度
(3)定年の定めの廃止
確保措置を講じた日から1年以上前に、
就業規則などで 60歳以上の定年が定められて いること
既に65歳以上の定年を定めた制度を導入していたり、過去に継続雇用制度奨励金を
受けたことがあると支給されません。
支給申請の前日までに、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の
常用被保険者(雇用保険をかけている社員)が1人以上いること
2.継続雇用制度奨励金の給付について
15万〜300万円(制度の内容・企業規模等により異なる)を一時金で支給されます。
| 雇用確保措置 |
1.定年の延長等及び定年廃止 |
2.継続雇用制度 |
| 確保措置期間 |
3年 |
2年 |
1年 |
3年 |
2年 |
1年 |
| 年齢 |
62→65歳 |
63→65歳 |
64→65歳 |
62→65歳 |
63→65歳 |
64→65歳 |
企
業
規
模
|
1〜9人 |
60 |
40 |
20 |
45 |
30 |
15 |
| 10〜99人 |
120 |
80 |
40 |
90 |
60 |
30 |
| 100〜299人 |
180 |
120 |
60 |
120 |
80 |
40 |
| 300〜499人 |
270 |
180 |
90 |
180 |
120 |
60 |
| 500人〜 |
300 |
200 |
100 |
210 |
140 |
70 |
(単位:万円)
継続雇用制度奨励金に対する加算措置
60歳以降の希望するときから、従来より短い労働時間(週40時間であれば、
週20時間〜30時間)を選択できる制度(労働時間以外は従来と同じ待遇)を導入する
ときは企業規模に応じて加算があります。(5〜40万円の一時金)
3.継続雇用制度奨励金受給のポイント
・支給申請は継続雇用制度を設けた日から1年以内です。
・制度導入後、制度の適用を受けた常用被保険者を事業主都合により離職させていないこと
・雇用保険の適用事業主であること(個人事業も可)
4.継続雇用制度奨励金の問い合わせ先

・各都道府県高年齢者雇用開発協会
【関連リンク】
継続雇用制度の説明
継続雇用対象者の賃金について
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| 多数継続雇用助成金(第U種) |
1.多数継続雇用助成金とは
高年齢者を多数雇用するときにもらえます。
継続雇用制度奨励金(第T種)を受給した事業主であること。
継続雇用制度奨励金の支給申請した確保措置の内容を引き下げていないこと
対象者を事業主都合でやめさせていないこと
1年以上雇用されている確保義務年齢以上65歳未満の雇用保険をかけている社員の
割合が15%を超えていること。
1年間の特定受給資格者(失業保険で3ヶ月間の制限期間の無い人)の発生割合が
6%未満または3人以下である事業主。
2.多数継続雇用助成金の給付について
(高年齢者雇用数−15%相当数)×単価(下表参照)=多数継続雇用助成金給付額
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右記以外の一般被保険者
(週30時間以上) |
短時間労働被保険者
(週20〜30時間) |
| 単 価 |
20,000円(15,000円) |
10,000円(7,500円) |
※( )内は大企業の場合
継続雇用制度奨励金第T種の支給決定の申請を出した日の1年後の応答日の属する
年度を初年度として延長した確保措置の年数に応じて毎年度1回ずつ、最大3回まで支給
されます。
3.多数継続雇用助成金の問い合わせ先
・各都道府県高年齢者雇用開発協会
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| 雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金) |
1.雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)とは
定年延長の為の能力開発の研修をおこなった事業主に支給されます。
就業規則などにより、従前の定年を上回り、かつ確保措置義務の年齢を超える年齢ま
で雇用する措置を講じること(⇒現在、62歳以上の定年を定めたこと)
雇用確保措置を行った日から1年以内に、55歳以上65歳未満の労働者に対し、
支給対象となる研修を受けさせること。
対象となる研修はキャリアカウンセリング、継続雇用に関する意識改革、退職準備、
起業、再就職、社会参加などに関するセミナー、講習、相談など
労働者の過半数を代表する者の同意を得た「計画」に沿って行った研修であること。
対象となる研修は合計10時間以上で社外に委託したもの。
期間は研修開始日から1年間です。
過去に雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)を受給していないこと
2.雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)の受給について
研修の経費の1/4(1回限り)
1人あたり5万円 1事業主あたり500万円まで。
対象となる研修が他の助成金の給付対象の場合は受給されないことがあります。
3.雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)のポイント
雇用確保措置日から6ヶ月以内、研修開始3ヶ月前までに研修等の計画申請書提出⇒認定
研修終了3ヶ月以内に支給申請することが必要です。
4.雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)の問合せ先
・各都道府県高年齢者雇用開発協会

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