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村岡社労士事務所ホーム>助成金>中小企業基盤人材確保助成金・介護基盤人材確保助成金

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| 中小企業基盤人材確保助成金 |
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1.中小企業基盤人材確保助成金とは
創業・異業種進出により経営基盤強化の為の人材
を雇い入れたときに支給
基盤人材とは次の両方当てはまる人です
事務・技術的な企画・立案・指導が出来る必要な
資格や知識を持った人材
係長以上の職務につく人材(部下がつくことが必要。
履歴、職務経歴を見て判断)
年収350万円以上(ボーナスや臨時に支払われる
ものは除く)で雇い入れられる人材
(注)第1期支給申請時に175万円以上賃金が支払われており、
第2期支給申請時には350万円以上の賃金が支払われていること
新分野進出等に関する改善計画を作成、都道府県知事の認定を受けること
創業、進出後、6ヶ月以内に提出、訂正の時間を考えると早く提出すること
新分野進出等に伴う事業の施設、設備に300万円以上支出すること
創業・新分野進出から第1回支給申請までの間に支払済みであること
・事務機器購入費、リース料、家賃(最大1年分)などですが、最低2項目以上に
またがること(車1台で300万以上は不可)
・家賃は共益込みの場合は全額不可、必ず別けないとダメな場合もあり、
細目については必ず役所に判断してもらうこと。
改善計画を提出後、それに基づく実施計画「実施計画認定申請書」を対象労働者を
雇い入れる前日までに提出し、 雇用・能力開発機構都道府県センターの認定を
受けること
新分野進出等の実施計画の期間(改善計画認定日の翌日から起算して1年以内)に
基盤人材を新たに雇い入れる、または基盤人材の雇い入れとともに一般労働者を
雇い入れる
手続きのおおまかな流れ
(1)創業・新分野進出
↓
↓ 6ヶ月以内に
(2)改善計画の作成・届出→(申請)→ 都道府県
←(認定)← 〃
↓
↓ 対象労働者を雇入れ前日までに(3)を行うこと
(3)実施計画認定申請 →(申請)→ 雇用能力開発機構
←(認定)← 〃
↓
(4)実施計画認定後、対象労働者を雇い入れる
↓6ヶ月
(5)第1期締切日→→1ヶ月以内に、(6)第1期支給申請
↓6ヶ月
(7)第2期締切日→→1ヶ月以内に、(8)第2期支給申請
設備等投資の期間・・・(1)→(5)までの期間
実施計画期間・・・(3)の申請日の翌日から(2)の申請日の翌日から1年までの期間
改善計画認定後、早めに実施計画を提出すること
個人事業が法人化(法人成り)した場合は創業になりません。
日本標準産業分類項目表1桁以上変わること、従前の定款にない事業
異業種進出についての議事録や証明書が必要です。
2.中小企業基盤人材確保助成金の給付について
基盤人材・・・・・1名あたり 140万円(雇用保険の一般被保険者5名まで)
一般労働者・・・1名あたり 30万円(基盤人材と同数まで)
(第1回目、2回目 それぞれ半額ずつ支給されます。)
3.中小企業基盤人材確保助成金の問い合わせ先
独立行政法人雇用・能力開発機構
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| 介護基盤人材確保助成金 |
1.介護基盤人材確保助成金とは
介護分野で新サービス提供等に必要な特定労働者を雇い入れるとき支給
以下の新サービスの提供を行うこと
介護サービスを行うための新規創業、他業種から介護事業への進出
従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
サービスの質改善、高付加価値化、支店増設等による営業販路の拡大
労働者からの相談に応じる介護労働者雇用管理責任者の選任と周知を行うこと
「改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受けること
→介護事業の許認可を受ける前に申請して、認定をもらうこと。
「助成金申請計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
改善計画期間の初日の6ヶ月前の日から、助成金の申請を行う日までの間に
事業主の都合で離職者を発生させていないこと
2.介護基盤人材確保助成金の給付について
特定労働者で1人あたり6ヶ月間70万円 1企業3人まで
支給対象期間は改善計画期間の初日以降に特定労働者を雇い入れた日から1年以内
・特定労働者とは、医師・看護師・準看護師・社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級
の資格を有し、実務経験1年以上の人)
3.介護基盤人材確保助成金の問い合わせ先
(財)介護労働安定センター 都道府県支部

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