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| 中小企業子育て支援助成金 |
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1.中小企業子育て支援助成金とは
100人以下の事業所で育児休業や短時間勤務の
制度を設け、初めて制度利用者が出た時に支給
されます。
育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が
出た中小事業主(従業員100人以下)
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主
行動計画を策定、都道府県労働局に届け出ていること
育児休業・短時間勤務制度を就業規則等に定めること
平成18年4月1日以降、初めて育児休業・短時間勤務制度の利用者が出たこと
対象となる労働者は次の(1)または(2)の条件を満たしていること
(1)育児休業の場合
・平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業(産後休業から引き続き休業した場合は、
産後休業を含めて)を取得したこと
・職場復帰後6ヶ月以上継続(休業前と同じ会社)して雇用されていること
(2)短時間勤務適用者の場合
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上、次のいずれかの制度を利用
・1日の所定時間を短縮する制度
・週または月の所定労働時間を短縮する制度
・週または月の所定労働日数を短縮する制度
育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用する
短時間勤務適用開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続雇用したこと
2.中小企業子育て支援助成金の給付について
| 利用する制度 |
1人目 |
2人目 |
| 育児休業 |
100万円 |
60万円 |
短時間
勤務制度 |
6ヶ月以上1年以下 |
60万円 |
20万円 |
| 1年超2年以下 |
80万円 |
40万円 |
| 2年超 |
100万円 |
60万円 |
利用者が初めて出た場合、2人目まで上記の額を支給します。
平成18年度から平成22年度までの期間限定です。
3.中小企業子育て支援助成金の問い合わせ先
(財)21世紀職業財団 地方事務所
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| 子育て女性起業支援助成金 |
1.子育て女性起業支援助成金とは
12歳以下の子供と同居している女性が起業し、1年以内に従業員を雇い入れた場合
支給されます。(東京、大阪などにはありません)
次のいずれにも該当する女性起業家が設立すること
前職など雇用保険の被保険者であった期間が5年以上
同居している12歳以下の子供がいること
下記の都道府県に住所を有すること(東京、大阪などにはありません)
| 北海道・東北 |
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東 |
茨城、埼玉、千葉 |
| 関西 |
京都、兵庫、奈良、和歌山 |
| 中国 |
鳥取、島根 |
| 四国 |
徳島、愛媛、高知 |
| 九州・沖縄 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
法人等設立前に、ハローワークなどに「法人等設立事前届」を提出
女性起業家が出資し、かつ代表で法人等の業に専任で従事すること(兼任は不可)
法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行い、1年以内に雇用保険の一般被保険者
となる従業員を雇い、雇用保険の適用事業主になること。
風俗営業、公序良俗に反する事業、宗教色、政治色の強い事業は対象外です。
2.子育て女性起業支援助成金の給付について
起業にかかった費用の1/3(200万円を限度)
「法人等設立事前届」の提出以後の経費のみが対象です。
創業にかかる業務、職務との関連性が認められる費用のみが対象となります。
助成金の対象となる経費の一例
内外装の事務所・店舗の改装費、事務所・店舗の家賃、厨房機器等の設備機器、
事務所の備品類、車両等の動産の購入費用、経営コンサルタントの費用、
ベビーシッター費用などですが、場合により経費と認められないことがありますので
注意が必要です。
3.子育て女性起業支援助成金のポイント
支給申請は3ヶ月経過するごとに1回、計2回必要です。
1回目の支給申請で確定した支給額の半額ずつ2回に分けて支給されます。
4.子育て女性起業支援助成金の問い合わせ先
ハローワーク、各都道府県労働局職業安定部

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| その他の育児と家庭、仕事の両立支援の助成金 |
両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)
両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)
両立支援レベルアップ助成金(子育て期の柔軟な働き方支援コース)
両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
両立支援レベルアップ助成金(休業中能カアップコース)
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