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村岡社労士事務所ホーム>助成金>両立支援レベルアップ助成金(託児施設,ベビーシッター)

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| 両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース) |
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1.両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児
施設設置・運営コース)とは
事業所内に労働者の為の託児施設を設置・増設する
ときの助成金です。
次世代育成支援推進法にもとづく一般事業主行動計画
を作成、都道府県労働局長に 届けていること
育児休業・介護休業・子の看護休暇及び勤務時間の
短縮等の措置について就業規則などに定めて実施して
いること
一定要件を備えた事業所内託児施設の設置・運営計画、増改築計画(工事
開始2ヶ月前までにまたは 保育遊具等購入計画について、(財)21世紀職業財団
の認定を受けること
上記計画に沿って運営すること
施設の規模・構造・設備が一定要件を超えていること
施設職員のうち専任の保育士が2人以上いること、乳幼児の年齢、人数に応じて
一定以上いること
体調不良児対応型は看護師を置くこと
施設の利用者は原則としてその事業所の従業員であること
その他
2.両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の
給付について
| 費用 |
項目 |
上限(万円) |
額 |
| 設置費 |
新たな施設の設置・整備 |
2,300 |
1/2 |
| 増築費 |
・5人以上、面積35u以上増床
・体調不良児施設の整備 |
1,150 |
| ・5人以上、面積35u以上増建替 |
2,300 |
| 運営費 |
施設の運営にかかる専任保育士の人件費 |
699.6 |
| 1.時間延長型 |
951.6 |
| 2.深夜延長型 |
1,014.6 |
| 3.体調不良児対応型 |
1又は2に
165万円加算 |
保育
遊具等
購入費 |
購入費用から10万円を控除した額
5年に1回、一品の単価、原則万円以上
総経費20万円以上、過去に上記いずれかの支給を受けたことがあること |
40 |
− |
3.両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)
受給のポイント
*事業所内託児施設とは
・通勤経路に近く、継続した使用が見込まれること
・定員10名以上、1人あたりの面積7u以上、総面積70u以上
⇒ 無認可託児施設に該当しますので、その運営などは都道府県の指導の対象に
なります
4.両立支援レベルアップ助成金(事業所内託児施設設置・運営コース)の問合せ先
(財)21世紀職業財団 地方事務所
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| 両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース) |
1.両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)とは
従業員の育児・介護サービスの利用に補助、または育児・介護サービス業者と契約
して従業員が利用できる措置を講じたとき
就業規則などで次のいずれかを定めていること
従業員が育児・介護サービスを利用する際、費用の全部又は一部を補助する制度
ベビーシッター、シルバーサービス会社等の育児・介護サービス提供会社と契約し、
当該サービスを利用させる制度
小学校入学前までの子の養育、または家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母
その他同居の親族)の介護を行う従業員に対して行った事業主
301人以上の労働者を常時する事業主は、次世代育成支援対策促進法に基づく
一般事業主行動計画を作成し、都道府県労働局長に届けていること
2.両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)の給付について
| 項 目 |
中小企業 |
大企業 |
| 助成額(事業主負担額の) |
1/2 |
1/3 |
| 年間限度額 |
1人当たり30万円
1事業主あたり360万円 |
新規に制度を導入し、
初めて利用したとき
の加算額 |
事業主行動計画あり |
40万円 |
30万円 |
| 事業主行動計画なし |
30万円 |
20万円 |
・最初に支給を受けた年度から通算して、1事業所あたり5年を限度とする。
・関連子会社など、同一人物が社長の場合、どちらか一方の支給になります。
年度の翌年、1月末までに申請することが必要です。
3.両立支援レベルアップ助成金(ベビーシッター費用等補助コース)の問合せ先
(財)21世紀職業財団 地方事務所
【その他の両立支援レベルアップ助成金】
両立支援レベルアップ助成金(子育て期の柔軟な働き方支援コース)
両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
両立支援レベルアップ助成金(休業中能カアップコース)
【その他の育児関係の助成金】
中小企業子育て支援助成金
子育て女性起業支援助成金

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