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村岡社労士事務所ホーム>助成金>受給資格者創業支援助成金、高年齢者就業機会創出助成金

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| 受給資格者創業支援助成金 |
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1.受給資格者創業支援助成金とは
雇用保険受給資格者が新規創業した場合に
支給されます。
法人等設立の前日までに、法人等設立事前届を
作成し、雇用保険受給資格者証の 写しを添付して、
管轄するハローワークに提出すること
下記のいずれにも該当する法人等(個人事業も可)
を設立
法人等設立日の前日において雇用保険(失業保険)の 受給資格者であった者
(雇用保険に加入していた期間が5年以上必要です)
本人が当該法人の業務に専任すること(名義貸しや二重就業不可)
本人が当該法人に出資し、かつ代表者になること
本人が当該法人設立日から3ヶ月以上事業を行っていること
創業後1年以内に雇用保険の対象となる人(一般被保険者)を雇い、雇用保険
の適用事業の事業主になること
助成対象の経費の一例
法人設立の準備にかかる経費(出資金払い込み手数料など)
運営等経費(事務所・店舗家賃、内外装改修工事費、備品購入費、リース料など)
職業能力開発経費(資格取得の為の講習費用など)
雇用管理改善に要した経費(労働者の募集、就業規則作成の経費など)
助成対象の経費とならないもの
法人、個人の資産となるもの(出資金、資本金など)
国又は地方公共団体に支払うもの(自動車税、自動車重量税、登録免許税、印紙などの
税金、対象経費の消費税は除く。定款認証料など)
事業の運営費(初期段階だけでなく、これから恒常的に必要な経費。
人件費相当に当たるもの、社会保険料、福利厚生費、仕入れ、消耗品、水道光熱費など)
敷金など返還が予定されるもの
その他(事業の運営費必要ない経費、私的な経費、支給申請までに売却したもの、
商品として売却可能な動産の購入費、資本的に密接な関係者との取引によるものなど)
→詳しくは関係役所または社会保険労務士におたずね下さい。
2.受給資格者創業支援助成金の給付について
法人等の設立の日から3ヶ月間に支払った経費の1/3(上限200万円)
下記のいずれも満たすものが助成対象となります。
・設立の日から3ヶ月間にサービスの提供、物品等引渡しのあったもの
・法人等設立事前届の提出日以降、第1回目の支給申請日までに支払済のもの
・上記2点を満たしても事業に活用した実績がないと経費として否認されます。
支給は2回にわけ、半額ずつ支給されます。
・第1回目支給申請・・・雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して
3ヶ月経過した日から1ヶ月以内
・第2回目支給申請・・・雇用保険の適用事業主となった日の翌日から起算して
6ヶ月経過した日から1ヶ月以内
・第1回目支給申請していないと2回目目の支給申請は出来ません。
3.受給資格者創業支援助成金の問い合わせ先
管轄ハローワーク
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| 高年齢者等共同就業機会創出助成金 |
1.高年齢者等共同就業機会創出助成金とは
全員45歳以上の人が3人以上共同で出資して創業し、45歳以上の人を1人以上
雇用するときに支給
45歳以上の高年齢者3名以上の出資により新たに設立した法人
法人登記日に全員が45歳以上であること、1人が44歳11ヶ月は残念ながら不可
設立時に出資したものいずれかが代表となること
3人ともその法人の業務に専任すること。(関係会社との兼業不可、休眠会社の役員
も不可、必ず閉鎖登記しておくこと)
法人の設立登記日から高年齢者等共同機会創出事業計画書提出日までの間、
高齢創業出資者の議決権(委任は含まない)の合計が総株主等の過半数を
占めること
高年齢者等共同機会創出事業計画書を作成し、高齢・障害者雇用支援機構の
認定を受けること
計画書提出時期は下記の通りです。(月末が休日の場合、翌日まで)
・18年7月1日から18年10月31日までに法人設立登記を行った事業主 →18年12月
・18年11月1日から19年2月28日までに法人設立登記を行った事業主 →19年4月
・19年3月1日から19年6月30日までに法人設立登記を行った事業主 →19年8月
・19年7月1日から19年10月31日までに法人設立登記を行った事業主 →19年12月
支給申請日までに45歳以上の高年齢者等を1人以上雇い入れ、かつその後も
継続して雇い入れること
法人設立登記日以降6ヶ月以上事業を営んでいること
2.高年齢者等共同就業機会創出助成金の給付について
支給対象経費合計の2/3(上限500万円)
支給対象経費となるもの
・法人設立に関する事業計画の作成経費
(経営コンサルタント等の相談経費、雇用管理に関する相談
のぞく、設立準備期間に発生した設立登記等に要した費用など、高齢創業者が事業の
為の講習など150万円まで)
・職業能力開発経費(事業の運営をスムーズにするための教育訓練の経費など)
・設備・運営経費(事務所の改修工事、設備・備品、家賃(半年分限度)広告宣伝費等)
3.高年齢者等共同就業機会創出助成金の問い合わせ先
独立行政法人 高年齢者雇用開発協会

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