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| 定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金) |
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1.中小企業定年引上げ等奨励金とは
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
2.中小企業定年引上げ奨励金を受給できる事業主
(1)支給対象事業主・・・下記の@またはAのいずれかに該当する事業主であること
@次のa〜dのいずれにも該当する事業主
a.定年引上げ等を実施したこと。
b.定年引上げ等実施日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上
65歳未満の定年が定められていること。
c.支給申請日の前日までに定年引上げ等を実施しており、平成9年4月1日から定年引上げ
実施日までに定年が定められていた場合は、定年が65歳未満であること。
d.支給申請の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用
被保険者数が1名以上いること。
A次のa〜cのいずれにも該当する法人・個人事業等を設立し、1年未満の事業主
a.法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、
定年引上げ等を実施したこと(設立と同時に実施した場合を含む。)。
b.支給申請の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上
65歳未満の常用被保険者の割合が50%以上であること。
c.支給申請の前日において、雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上
であり、かつ、雇用される常用被保険者全体に占める割合が25%以上であること。
上乗せ支給対象事業主・・・ 次の@又はAのいずれかに該当する事業主であること。
@次のa〜cのいずれにも該当する事業主
a.定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施したこと。
b.実施日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の
定年が定められていること。
c.支給申請の前日までにおいて、定年引上げ等(70歳未満の定年の引上げは除く)を実施
していること。
A法人設立日翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、
定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施した事業主であること
3.中小企業定年引上げ奨励金の受給額
企業規模に応じて、下の金額を1回に限り支給する。
| 企業規模 |
支給額(万円) |
| 65歳以上への定年引上げ |
70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む) |
| 1人〜9人 |
40 |
80 |
| 10人〜99人 |
60 |
120 |
| 100人〜300人 |
80 |
160 |
4.中小企業定年引上げ奨励金受給申請期限
中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書+必要書類を都道府県雇用開発協会経由で
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に、実施日の翌日から起算して1年経過日までに
申請すること。
(注)継続雇用定着促進助成金との調整
過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、
中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。
ただし、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により、
継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、
上記「受給できる事業主」の2に該当する場合に上乗せ支給分のみ支給されます。
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| 雇用環境整備助成金 |
雇用環境整備助成金は、65歳以上の定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、55歳以上65歳未満の高年齢者に対して、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を実施した中小企業事業主に対して、当該研修等の実施に要した費用の一部が支給されます。
1.雇用環境整備助成金を受給できる事業主
受給できる事業主は、次の(1)から(6)のいずれにも該当する事業主です。
(1)雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主
(2)65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ
又は定年の定めの廃止を実施したこと。
(3)実施日から起算して1年前の日(法人等設立日翌日から1年以内に(2)を実施した場合は、
法人等の設立日)から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
(法人等設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く)
(4)65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することと
なる年齢が旧定年を超えるものであること。
(5)実施日翌日から起算して1年を経過する日までに、事業主が雇用する55歳以上65歳未満
の常用被保険者に対し、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等を
実施したこと。
(6)研修等について、労働者の過半数代表等から同意を得た計画に基づき実施したこと
※雇用環境整備助成金の対象となる研修等
支給対象となる研修等は、次の(1)から(4)のいずれにも該当するものです。
(1)キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、 在職中に行う退職準備、
キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に
係るセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の
確保、職業生活の充実等に資するもので、計画によって構成されるものであること。
(2)実施時間が合計して7時間以上(複数研修等の組合せも可)であり、当該事業主以外の
事業主等に委託したものであること。
(3)法令に反すること又は反社会性を助長する内容や、儀式、祭儀、宗教に当たる内容は不可
(4)計画について、機構理事長の認定を受けたものであること。
2.雇用環境整備助成金の受給額
研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の1/2
(当該期間内に支払われたものに限る。1人当たり5万円を上限とし、250万円を限度)
3.雇用環境整備助成金受給申請手続
(1)研修等計画申請
受給しようとする事業主は、実施日から起算して6か月経過日までに、かつ、研修開始予定日
の概ね3か月前までに、研修等計画申請書に必要書類添付し、都道府県雇用開発協会を
経由して機構理事長に申請をして、認定を受ける必要があります。
(2)支給申請
研修等計画の認定を受けた事業主は、雇用環境整備助成金支給申請書に必要書類を添付
し、都道府県雇用開発協会を経由して機構理事長に、当該研修等が終了した日(研修等の
実施期間が1年を超える場合にあっては、当該研修等開始日から1年経過日)の翌日から
起算して3か月を経過する日までに申請すること。

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