中小企業労働時間適正化促進助成金

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  中小企業労働時間適正化促進助成金は、特別条項付き
  時間外労働協定を締結している中小事業主等が、働き方
  の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、
  その実施内容に応じて支給されます。


   特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小
  企業事業主等で、次の1〜3のすべての事項を盛り込んだ
  「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成
し、都道府県
  労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した方

  下記1.2.の時間外労働削減等の措置と3の措置を講じること

  1. 次のいずれかの措置
   (1)特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
   (2)割増賃金率を自主的に引き上げること
     1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を
     超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)

  2. 次のいずれかの措置
   (1) 年次有給休暇の取得促進
   (2) 休日労働の削減
   (3) ノー残業デー等の設定

  3. 次のいずれかの措置
   (1) 業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
      (省力化投資等の措置)
   (2) 新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)
支給時期 支給額
第1回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 50万円
第2回 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合 50万円
100万円

   4.中小企業労働時間適正化促進助成金の注意点

   中小企業労働時間適正化促進助成金は、「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了
   した事業主に対して支給するため、第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を
   完了しなかった場合は、第1回支給額の全額返還することになります。
   中小企業労働時間適正化促進助成金は、国の予算の範囲内で支給されるため、支給
   要件を満たしても支給できない場合があります。

   中小企業労働時間適正化促進助成金の詳細はこちらからご覧下さい。
   (厚生労働省HP)http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html

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