トライアル雇用奨励金、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)、パートタイム助成金

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  1.試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)とは

   ハローワークを通じて雇用した労働者を短期間、
  試用(試行雇用・トライアル雇用)で雇用したときに
  支給。


  助成金受給の要件(トライアル雇用助成金) 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介により、
    労働者を試行雇用(トライアル雇用)で
     下記の対象者を雇い入れた場合
    (ハローワークが試用で様子を見てから、本採用した
     ほうがいいと該当する人に限ります)
    助成金受給要件、詳細(トライアル雇用助成金)45歳以上65歳未満の中高年齢者
    助成金受給要件、詳細(トライアル雇用助成金)35歳未満の若年者
    助成金受給要件、詳細(トライアル雇用助成金)母子家庭の母
      →上記3つはトライアル雇用終了後、普通の社員と同じ労働時間(週30時間以上)で
        雇用すること、短時間労働は不可(ニートで一定の要件に該当する人はのぞく
        また、トライアル雇用終了後、正式に雇入れても他の助成金の対象になりません
    助成金受給要件、詳細(トライアル雇用助成金)障害者
    助成金受給要件、詳細(トライアル雇用助成金)日雇労働者、ホームレス
  助成金受給の要件(トライアル雇用助成金) トライアル雇用の対象者を過去3年の間に雇っていないこと
  助成金受給の要件(トライアル雇用助成金) トライアル雇用の前日から6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間に、会社の
     都合などで雇用保険をかけている従業員を解雇させていないこと
     また、一定数以上の特定受給資格者を出していないこと

  2.試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の給付について

    労働者1人につき、1ヶ月当たり4万円3ヶ月限度で最大12万円
    途中で退職した場合は日割り計算
    
    (1)ハローワークに求人の申し込みに加え、「トライアル雇用求人関係資料」を提出
    (2)トライアル雇用と記された紹介状を持参した求職者をトライアル雇用で雇い入れ
    (3)雇い入れから2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出
    (4)トライアル雇用終了後、1ヶ月以内に「トライアル雇用結果報告書」、
      「試用雇用奨励金支給申請書」及び公共職業安定書が指定する書類を提出

  3.試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の問い合わせ先

     公共職業安定所(ハローワーク)

  
   特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金

  1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)とは

   高年齢者や障害者などの特に就職が困難な人をハローワークなどを通じて
   継続して雇うとき支給されます。


  助成金(特定求職者雇用開発助成金)受給の要件 公共職業安定所(ハローワーク)や職業安定局長が適正な運営を出来ると認めた
     有料・無料の職業紹介所の紹介により、下記の求職者(65歳未満)を雇入れる時トライアルj雇用助成金はハローワークからの雇用を活用した身近な助成金の一つです
   助成金受給要件、詳細(特定求職者雇用開発助成金)60歳以上の者
   助成金受給要件、詳細(特定求職者雇用開発助成金)身体障害者・知的障害者・精神障害者
   助成金受給要件、詳細(特定求職者雇用開発助成金)母子家庭の母
   助成金受給要件、詳細(特定求職者雇用開発助成金)中国残留邦人等永住帰国者
   助成金受給要件、詳細(特定求職者雇用開発助成金)手帳所持者(沖縄・漁業)など
  助成金(特定求職者雇用開発助成金)受給の要件 対象労働者雇入れ日の前後6ヶ月の間に、雇用する雇用保険
    被保険者を事業主都合で解雇していないこと、また会社都合等
    一定数以上発生させていないこと
  助成金(特定求職者雇用開発助成金)受給の要件 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を整備・保管していること
  助成金(特定求職者雇用開発助成金)受給の要件 紹介の内容より悪い条件で雇っていないこと

  2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の給付について

   ◆平成19年10月からの雇入れは、下記の表の通り定額で支給されます。
対象労働者 一般 短時間労働者
助成額 助成期間 助成額 助成期間
身体・知的障害者のうち重度の者
又は45歳以上の者、精神障害者
120万円
(100万円)
1年6ヶ月
3期分
40万円
(30万円)
1年
2期分
上記以外の者 60万円
(50万円)
1年
2期分
40万円
(30万円)
    (  )は中小企業以外の助成額
    助成金給付について(特定求職者雇用開発助成金)実際に支払われた賃金を超えて受給はできません
    助成金給付について(特定求職者雇用開発助成金)支給対象期(6ヶ月ごとに区分)ごとに、それぞれの対象期間終了後1ヶ月以内に
      ハローワークに申請

  3.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)の問い合わせ先

    公共職業安定所(ハローワーク)

    
   中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)

  1.中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)と

  パートタイマーの雇用環境、待遇改善に努める事業主支給されます。

  助成金(パートタイム助成金)受給の要件 パートタイマーに下記のような制度導入したとき
   助成金受給要件詳細(パートタイム助成金)正社員と同じ処遇制度の導入
   助成金受給要件詳細(パートタイム助成金)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
   助成金受給要件詳細(パートタイム助成金)正社員への転換制度の導入
   助成金受給要件詳細(パートタイム助成金)短時間正社員制度の導入
   助成金受給要件詳細(パートタイム助成金)教育訓練の実施
   助成金受給要件詳細(パートタイム助成金)健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
  助成金(パートタイム助成金)受給の要件 支給対象となるパートタイマーは、1週間の所定労働時間が正社員と比べて短いこと
     パート、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員など呼び方が違ってもかまいません。
  助成金(パートタイム助成金)受給の要件 平成18年4月1日以降、就業規則などに制度を設けてから2年以内に対象者が1名以上
     発生することが必要

  2.中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)の
    給付について


    (1)正社員と同じ処遇制度の導入・・・50万円

    (2)パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
    (3)正社員への転換制度の導入
    (4)短時間正社員制度の導入
    (5)教育訓練の実施
    (6)健康診断の実施    (2)〜(6) ・・・30万円

    いずれの制度導入も1事業主当たり1回のみの支給。(1)(2)はいずれか一方の選択

  3.中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金)の
    問い合わせ先


    (財)21世紀職業財団

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