助成金申請注意点、助成金受給アドバイス、雇用保険加入、計画届、法定帳簿、労務管理、税務帳簿など

助成金
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 このページでは助成金受給時の注意点について説明します。
  
 助成金は助成金請求用紙に記入したら、無条件にもらえるほど甘くありません。適正な労務管理を行った上で、助成金受給要件に合っているかどうか、確認書類などで裏づけを取る必要があります。
 例えば、労務管理を適正に行い、受給用件に合致していたとしても、帳簿がなかったなどで申請を断念しないければいけないこともあります。
 雇用の創出をし、社会の役に立つ事業経営をしていれば、何かしらの助成金の要件に当てはまってくる可能性があると考えます。

 助成金受給の注意点助成金注意点5つのポイント
     助成金を受給すると会計検査院の調査の対象になりますので、
     下記の注意点に留意することが必要です。
     1.雇用保険の加入していること
     2.事前に計画届など事前書類を作成し、提出していること   
     3.労働帳簿等を整備していること
     4.会計帳簿を整備していること
     5.適正な労務管理が行われていること

     
  助成金受給注意点の結論 結論:法令遵守していない企業は助成金受給してはいけません。
    当事務所では不正受給、先に助成金ありきのスタンスの依頼は受け付けていませんので、
    ご了承下さい。他の社労士さんを探されることをお勧めします。



  1.雇用保険に加入していること

   助成金の財源は雇用保険の三事業に積み立てられた保険料をもとに運営されています。
  したがって、雇用保険に加入していない会社には支給されません。(一部創業の助成金は除く)
  雇用保険料(労働保険料)を滞納している会社にも、もちろん支給されません
  新規起業の場合、起業者自身が雇用保険に入った期間が5年必要なことがあります。
   雇用保険は株式や有限などの法人格がついている企業や個人経営でも人を雇っていれば
  基本的に強制加入です。

  2.事前に計画届など事前書類を作成し、提出していること

   助成金の中には、事前に計画届を作成・提出し、都道府県知事などの認定を受けて
  いないと受給できない助成金が多くあります。
   条件は合致しているものの、肝心の計画届など提出していないと助成金を受けられない
  場合が、よくありますので注意が必要です。

  「中小基盤人材確保助成金」、「介護基盤人材確保助成金」、「地域創業助成金」、
  「受給資格者創業支援助成金」
など新規創業・異業種進出の助成金、教育訓練系の助成金
  など多くの助成金は事前に計画届の提出が必要となっています。
  また育児休業系の助成金の場合は一般事業主行動計画の作成・提出が必要になります。
   特に創業や異業種に進出を少しでもお考えの方は、助成金を扱っている社会保険労務士
  必ず相談する必要があります。

  3.法定帳簿等を整備していること

  申請の際の添付書類です、ない場合には申請は通りません。
  (助成金の中には添付の不要なものもありますが、調査時には必要になりますので普段から
   下記の帳簿は整備しておくことが必要です)助成金受給の注意点をクリアすること=適切な労務管理が出来ている証拠です

   法定帳簿とは下記の帳簿のことを言います。
      法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)労働者名簿
      法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)賃金台帳
      法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)について出勤簿
   詳しくは、法定帳簿のページをご覧下さい

  4.会計帳簿を整備していること

   助成金の中には、税務帳簿により事業所の状況を確認するものがあります。
   調査の際に必ず領収書や見積書、契約書、納品書、請求書類は調べられます。
   
    特に創業系などの助成金で設備投資などに対する金額や内容を確認する際、
   金額の大きなものは領収書だけでなく、見積書、契約書、納品書、請求書などの提示を
   求められますので、必ず保管しておきましょう。
    設備投資などが必要な助成金は実際に支払った日(領収書の日付、預金通帳)や
   内容の細目まで見ます。家賃でも共益費込みの賃貸契約は経費として認められません
   ので、家賃と共益費を別けてもらうなどしましょう。
    領収書に関しては、領収書の宛名を「上様」、「名無し」、「社長個人名」などでもらうことも
   あるかと思います。その場合、却下されることもありますので注意してほしいところですね。
    会計のとき相手に手間をとらせるのが面倒なのはよく分かりますが、面倒がらずに
   会社名を記入してもらうようにしましょう。会社名の漢字を説明するのが面倒なときは
   名刺を出して会社名を書いてもらうようお願いしましょう。
   
    会計帳簿は助成金だけではなく税務署に税務申告する際の基礎資料となりますので
   税理士さんが関与され、当然に整備されているはずの書類です。

   5.適正な労務管理が行われていること(会計検査院調査対策)

   「助成金受給する=ちゃんとした雇用環境」ということが出来ます。
   助成金の受給は、いわば労働環境の丸適マークをもらったと言い換えても過言では
   ありません。
    助成金の中には、助成金の対象労働者を会社都合でやめさせたり、会社都合で辞め
   させたりした人が多い場合など、もらえなくなる助成金もあります。
    助成金の為だけではなく、普段から人材を大切にする心構えが必要です。
   
    要件を兼ね備えて、申請書類等提出しても、その後の審査段階で確認の為、各種書類を
   追加提出させられたり、提示を求めたり、アンケートを行ったり、面談を求められることが、
   あります。これら要請に協力せず、役所の質問に回答しない場合は、助成金をもらえなくなる
   こともあります。

   助成金の相談はこちら。問合せフォームが開きます。

   会計検査院調査について

   助成金受給申請をすると、会計検査院の調査の対象となります。
   特に助成金受給金額の高いもの、あるいは頻繁に助成金受給申請をしている場合は、
   ほとんど入ります。
  
   会計検査院の調査は助成金のことのみならず、それ以外の部分も調べるようです。
    例えば、雇用保険には加入していたが、社会保険には入ってなかったなど。
   この場合、社会保険料を2年間遡って請求されます。
    平均給与24万円の社員10名雇っていた場合、ざっと1,300万円強の出費を強いられます。
    普通の経営者でしたら、「今まで社会保険に入ってなかった。悪いけど従業員負担分、
   保険料払ってくれ」とお願いするわけにも行かず、従業員負担分も会社が負担することに
   なるでしょう。
   
   これでは助成金受給どころか会社の存亡の危機に迫られ
   「助成金なんて申請しなければ良かった」となりかねません。
   こうならないためにも、日ごろから労務管理等はきちんと行っておく必要があります。

   助成金注意点の結論・・・法令順守しない企業を助成金を申請してはいけません。 法令遵守していない企業は助成金を申請してはいけません!

   もちろん不正が発覚した場合は、受給した助成金は返還させられます。
   そうならないためにも日頃から最低限、法令に遵守した労務管理を心がけましょう。

  助成金のことでしたら、気楽にご相談下さい。こちらから貴方様の事業所へ御伺い致します。なお、片道1時間以上かかる場合は交通費)実費程度)頂いておりますので、ご了承下さい。
  
  
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