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| 高年齢雇用継続給付、中小企業定年引上げ等奨励金など |
高年齢者を活用する企業には様々な支援があります。支給に当っては条件があります。
1.中小企業定年引上げ等奨励金
助成金のページに記載しておりますのでリンクからご覧下さい。
2.高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時賃金より75%未満に低下した賃金で60歳以降も
継続して働いている人に対し、ハローワークに申請することで最大15%の給付金を支給し、
雇用の継続を図るものです。
・失業給付を受けずに受給する「高年齢雇用継続基本給付金」
・失業給付を受け、100日以上残して就職した場合の「高年齢再就職給付金」
以上、2種類があります。(H15.4.30までに資格を得た人は85%未満低下、最大25%支給)
(1)高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付の支給額
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、
各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合、
その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
(各月の賃金が339,235円を超える場合は支給されません。)
(例)60歳到達時賃金が30万円 60歳以降の賃金18万円に低下した場合
60%に低下したことになり、賃金18万円の15%の2万7千円が支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳
に達する月までです。 ただし、60歳時点において、雇用保険加入期間が5年未満の
場合は、雇用保険加入期間が5年となった月から、この給付金の支給対象期間となる。
高年齢雇用継続基本給付金受給の基本的な流れ
1.被保険者が60歳に到達
↓
2.被保険者が受給資格確認又は受給を希望する場合、事業主に申し出る
↓
3.上記の確認を受け、事業主が
・受給資格の確認、賃金の登録、支給申請 を行う
↓
4.受給資格確認通知書、支給決定通知書、次回支給申請書を安定所が交付
↓
5.支給決定日から約1週間後に指定金融機関に振込
↓
6.以降2ヶ月ごとに支給申請書を提出
↓
7.65歳到達または退職
↓
8.支給終了又は期間満了
・支給申請のパターンは、例えば偶数月申請の場合は2月、3月分の2か月分を4月に申請、
2ヶ月分をまとめて支給する、事後申請方式です。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月
の初日から起算して4ヶ月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、
提出期限を過ぎると、支給が受けられなくなることがあります、注意する必要があります。
・年金と高年齢雇用継続給付は2ヶ月に1回、2か月分まとめて支給されるので要注意です。
・また老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付両方支給されるときは高年齢雇用継続給付の
給付額に応じて、年金の一部が支給停止されることがあります。
60歳到達時の賃金の61%未満・・・・・標準報酬月額の6%が支給停止
60歳到達時賃金の61〜75%未満・・・標準報酬月額の0〜6%が支給停止

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