高齢者の活用、高令者の最適賃金設計 在職老齢年金・高年齢雇用継続給付の提案

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   継続雇用対象者賃金設計(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付の活用)
   
   継続雇用の賃金設定について(高齢者最適賃金)

  継続雇用制度を導入する場合、人件費の負担を感じる企業も多いのではないでしょうか。

  今、現在60歳以上の方は年金(一部)も支給される権利が発生しています。
  給料の多い60歳以上の会社社長の場合、支給停止になっている方が多いと思います。
  健康保険で申告している給料の額プラス直近1年間の賞与を12等分した合計と毎月の年金の
  額を比べて支給停止になったり、一部が支給停止になったりする年金のことを在職老齢年金
  いいます。この在職老齢年金をもらえるような賃金制度を考えることが継続雇用制度を取り入れ
  るときの人件費負担を抑える重要なテーマになります。
  他にも雇用保険高年齢雇用継続給付金などの制度も活用し、会社の人件費の負担を減らし
  つつ継続雇用する人の賃金を設定することが重要になってきます。

  高年齢雇用継続給付金はこちらのページをご覧下さい。

   在職老齢年金とは

  高齢者最適賃金(在職老齢年金)在職老齢年金とは
    働いていても、年金がもらえたり、一部又は全部貰えなくなる仕組みのことを言います。

  在職老齢年金の仕組みを理解し、継続雇用(再雇用)対象者の賃金を決めることが肝要です。
  簡単に言い換えると下がった賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付で、従前と
  それほど変わりない手取りにするということです。

  高齢者最適賃金(在職老齢年金)在職老齢年金の要件
   ・60歳以降も厚生年金に加入していること
    パートで正社員の3/4の労働時間であれば、厚生年金に加入しなくてもいいので、年金は
    支給停止されません。

  高齢者最適賃金(在職老齢年金)在職老齢年金の計算式
   ・在職老齢年金の基本的な計算式
    基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2=受給在職老齢年金額
 
  ※基本月額とは年金の1か月分のことをいいます。
   総報酬月額相当額とは(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12)のことをいいます。
   28万円はそのときの情勢によって変わります。

  (例)年金年間の額108万 賃金(標準報酬月額)24万 直近1年間の賞与の額72万円の場合は
   基本月額=108万÷12=9万 
   総報酬月額相当額=24万+72万÷12=30万
   年金支給停止額=(30万+9万−28万)÷2=5.5万
   受給できる在職老齢年金額=9万−5.5万=3.5万円

   高齢者最適賃金(在職老齢年金)在職老齢年金の計算式一覧
基本月額 総報酬月額相当額 計算式
28万円以下 48万円以下 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)× 1/2
28万円以下 48万円超 基本月額−(48万円+基本月額−28万円)× 1/2 +(総報酬月額相当−48万円)
28万円超 48万円以下 基本月額−総報酬月額相当×1/2
28万円超 48万円超 基本月額−48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円)
  厚生年金基金に加入している場合は、当該基金と社会保険事務所に問い合わせて下さい。

   高齢者最適賃金の計算例

  対策前 No.1 No.2 No.3
毎月の賃金 360,000 300,000 250,000 220,000
高年齢雇用継続基本給付金 12,925 33,000
在職老齢年金 3,300 40,700
支給合計 360,000 300,000 266,225 293,700
【設定】 生年月日 昭和21年9月、大学卒業後同じ会社一筋、厚生年金加入22歳4月1日
     60歳到達時の賃金36万、直近1年間の賞与 72万円 配偶者あり、控除対象外
     総報酬月額30万、総報酬月額相当額32万
※この表では社会保険料や税金関係の控除は便宜上省略させていただいています。
  上記を見ていただくと分かるかもしれませんが、36万から賃金を減らすのであれば、No.2の25万
 円よりNo.3の22万円のほうが、本人の収入が多いことが分かるかと思います。
  このようにシミュレーションすることにより、従業員本人にとっても、会社にとってもメリットのある
 賃金制度を設定できるのです。

   継続雇用対象者賃金設計(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付の活用)の相談はこちら。問合せフォームが開きます。
   
   
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