高齢化を反映して、最近では、60を超えても現役で頑張る社長さんが増えました。
しかし、社長の役員報酬はそのままか、少しだけ下げただけで頑張っているケースがほとんどではないでしょうか?
そして長年、会社の経営に携わり、維持・発展に苦労されてきた経営者ご自身の退職金を考えられたことはありますか?従業員の退職金のことで精一杯でそこまで思いも至らないかも知れません。
だからこそ社長は自分の退職金をもらう権利があるのです。
高い役員報酬のままの場合、在職老齢年金の仕組みで年金がもらえない、かつ高い報酬の厚生年金の保険料を納めているのではないでしょうか?
中には社長のプライドで高い報酬をもらい、年金支給停止、かつ高い年金保険料を納めるのも仕方ないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
「年金もらえないわ、高い保険料は払いたくない、無駄なことはしたくない!何とかしたい。」とおっしゃられる方はぜひ一度ご相談下さい。
このような社長・役員にお勧めです。
・60歳前後で、年金受給できる方
・引退する時期がある程度決まっている方
・役員報酬を引き下げてもいいし、資金繰り(会社、家庭)に困らないという方
・支給停止になっている年金を欲しいという方
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(仕組み)
在職老齢年金の仕組みを使い、年金が受給できる金額まで役員報酬を下げます。
役員報酬を下げると社会保険料、税金の負担が減ります。
削減された役員報酬と、社会保険料・税金を退職金の原資づくりに使用します。
(注意点)
・役員報酬の変更は平成18年度の税制改正に伴い、一定の縛りがあります。
・また社会保険料負担の削減効果は実行してから2,3ヶ月のずれが生じます。
・各種詳細につきましては、各専門家も交えて提案させて頂きますので一度ご相談下さい。

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