| 区分 |
労災保険 |
雇用保険 |
法
人
の
役
員
等 |
1.法人の取締役・理事・無限責任社員等の地位にある者であっても、法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有する以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役・理事・代表者咽頭の指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として賃金を受けている者は、原則として労働者として取り扱います。
2、法令又は定款の規定によって業務執行権を有しないと認められる取締役等であっても取締役会規則その他内部規定によって業務執行権を有すると認められる者は労働者として取り扱いません。
3.監査役及び感じは法令上使用人を兼ねることを得ないものとされていますが、事実上一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している場合には労働者として取り扱います。 |
原則として被保険者となりません。
取締役等で部長・工場長の職にあって従業員としての身分があり、給与支払の面から見ても労働者的性格が強く雇用関係が明確なものは被保険者となります。 |
同
居
の
親
族
|
同居の親族は原則として労災保険上の労働者に該当しませんが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ下記の条件を満たすものについては労災保険上の労働者として取り扱います。
@業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
A就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に・始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇及び賃金の決定計算支払い方法賃金の締め切り及び支払の時期等について就業規則その他これに順ずるものに定めるところにより、その管理型の労働者と応用になされていること |
事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
|
短
時
間
就
労
者 |
すべて労働者として対象となります |
次のいずれにも該当するもので、労働時間、その他労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入れ通知初頭において明確に定められていると認められる場合
@1週間の所定労働時間が20時間以上
A反復継続して就労する者(1年以上継続して雇用されることが見込まれる者) |
ア
ル
バ
イ
ト |
反復して就労せず、そのものの受ける賃金が家計の補助的なものは労働者となりません |
高
年
齢
労
働
者 |
65歳に達した日以後に新たに雇用されるものは、原則として被保険者となりません。
(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く。) |
派
遣
労
働
者 |
登録派遣労働者については同一の派遣元において、次のいずれかにも該当するものについては被保険者となります。
@1週間の所定労働時間が20時間以上
A反復就労して派遣就業する者(1年以上継続して同一派遣元に雇用されることが見込まれるもの等) |