労働保険(労災保険・雇用保険)の概要 労働者災害補償保険、第三者行為災害

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   労災保険 第三者行為災害
     
   第三者行為災害

   労災保険は、業務上、通勤時の労働者の傷病等に対する補償等を行うことが目的ですが、
  災害の中には、通勤途中に自動車にはねられたり、仕事で道路を通行中に建設現場で落下物
  に当たり負傷するなどの災害もあります。
   このように第三者による不法行為などにより労働者が業務災害又は通勤災害を被った場合の
  労災保険の給付は、通常の労災保険の給付とは異なる手続・支給調整が行われます。
  これらの災害を労災保険制度上、「第三者行為災害」と呼んでいます。

   第三者行為災害に該当する場合には、被災者等は第三者に対し損害賠償請求権を取得する
  と同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。
   同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることとなれば、実際の損害額より
  多くの支払いを受けることとなり不合理な結果となります。加えて、被災者等に、てん補される
  べき損失は、最終的には政府によってではなく、災害の原因となった加害行為等に基づき損害
  賠償責任を負った第三者が負担すべきものであると考えられます。

   労災保険法第12条の4において、第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償
  との支給調整を定めており、先に政府が労災保険の給付をしたときは、政府は、被災者等が
  第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得(求償)する
  ものとし、また、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度
  で労災保険の給付をしないことができることとされています。

   第三者行為災害に関する提出書類について

  第三者行為災害に関する労災保険の給付に係る請求に当たっては、下記の書類を提出します。

  1.被災者等が提出する書類

  (1)第三者行為災害届
   被災者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合、所轄労働基準
  監督署に、「第三者行為災害届」を2部提出することが必要です。
   第三者行為災害届は支給調整を適正に行うために必要なものであり、労災保険の給付に
  係る請求書と同時又はこの後速やかに提出する必要があります。
   なお、正当な理由なく「第三者行為災害届」を提出しない場合には、労災保険の給付がー時
  差し止められることがありますので、注意が必要です。

  (2)第三者行為災害届の添付書類
   「第三者行為災害届」lこは、下記の添付書類が必要です。

添付書類名 交通事故による災害 交通事故以外による災害 提出部数 備考
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」
-
2
自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は交通事故発生届」
念書(兼同意書)
3
 
示談書の謄本
1
示談が行われた場合(写しでも可)
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書
-
1
仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
死体検案書又は死亡診断書
1
死亡の場合(写しでも可)
戸籍謄本
1
死亡の場合(写しでも可)


  2.第三者に対して提出を求める書類

   労災保険の給付を行う原因となった災害を発生させた策三者に該当する方は、「第三者行為
  災害報告書」を提出してください。
   この「第三者行為災害報告書」は、第三者に関する事項、災害発生状況及び損害賠償金の
  支払状況等を確認するために必要な書類ですので、速やかに提出する必要があります。

   民事損害賠償と労災保険との調整方法について

   第三者行為災害における損害賠償請求額と労災保険の給付の支給調整方法については、
  「求償」と「控除」の2種類があります。

  1.求償について

  「求償」とは、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を、政府が保険給付の支給と
  引換えに代位取得し、この政府が取得した損害賠償請求権を第三者や保険会社などに直接
  行使することをいいます。

  第三者行為災害が発生した場合、労働者の傷病等が業務上の事由又は通勤による場合、
  労災保険の給付が行われることになっていますが、労災保険の給付はもともと人身損害に
  ついてのてん補を目的としている為、民事損害賠償と同様の性質をもっています。
   また、被災者等の負った損失を最終的にてん補すべき者は、災害の原因である加害行為等に
  基づき損害賠償責任を負った第三者であると言えます。
   これらを勘案し、労災保険の給付が第三者の損害賠償より先に行われると第三者が負うべき
  損害賠償を結果的に政府が肩代わりした形となりる為、労災保険法第12条の4第1項の規定に
  より政府は労災保険の給付金額に相当する額を第三者(交通事故の場合は保険会社など)
  から返してもらうことになります。

  2.控除について

  「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険等)が労災保険の給付より
  先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、
  政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。

   同一の事由により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険の給付が行われると、損害が
  二重にてん補されることとなり、被災者等は計算上利益を生ずることになるため、損害賠償の
  うち、労災保険の給付と同一の事由に相当する額を控除して給付を行い、損害の二重てん補
  という不合理を避けることとしていています。なお、控除を行う期間は、原則として災害発生後
  3年間です。
   同一の事由とは、民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険
  の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されて
  いますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりです。

   ◆労災保険給付と損害賠償項目の対比表
労災保険給付 対応する損害賠償の損害項目
療養補償給付(療養給付) 治療費
休業補償給付(休業給付) 休業によりそう失したため得ることができなくなった利益
傷病補償年金(傷病年金) 同上
障害補償給付(障害給付) 身体障害によりそう失又は減少して得ることができなくなった利益
介護補償給付(介護給付) 介護費用
遺族補償年金(遺族年金) 労働者の死亡により遺族がそう失して得ることができなくなった利益
葬祭料(葬祭給付) 葬祭費

  3.自賠責保険等の請求権を有する場合

   自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険又は自動車
  損害賠償責任共済)による保険金支払のどちらか一方を受けることができます。
   この場合、どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます。

   しかし、先に自賠責保険等からの保険金支払を受ける場合、仮渡金制度や内払金制度を利用
  することによって損害賠償額の支払が事実上速やかに行われること、自賠責保険等は労災保険
  の給付より幅が広く、例えば、労災保険では給付が行われない慰謝料が支払われること、療養
  費の対象が労災保険より幅広いこと、さらに休業損害が原則として100%てん補されること(労災
  保険では60%)など被災者等にとって様々なメリットがあります。
   自賠先行の場合は、同一の事由について自賠責保険等から支払われる限度額まで労災保険
  の給付は控除されます。また、労災保険の給付を先に受ける場合には、同一の事由について
  自賠責保険等からの支払を受けることはできません。
   なお、自賠責保険等に引き続いていわゆる任意保険(自動車保険又は自動車共済)による
  保険金支払を受けるか、若しくは労災保険の給付を先に受けるかについても、自賠責保険等と
  同様に、被災者等が自由に選べます。

  4.示談を行う場合

   示談とは、被災者等が交通事故による不法行為などによって他人から損害を受けたことにより
  損害賠償請求権が発生した場合に、第三者との合意に基づいて早期に解決するため、当事者
  の話し合いにより互いに譲歩し、互いに納得し得る額に折り合うために行われるものであり、
  その全部又は一部を自由に免除することもできます。
   なお、労災保険の受給権者である被災者等と第三者との間で被災者の有する全ての損害
  賠償についての示談(全部示談)が、真正に(錯誤や脅迫などではなく両当事者の真意による
  こと)成立し、受給権者が示談額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合、政府は、原則として
  示談成立以後の労災保険の給付は行われません。
   例えば、労災保険への請求を行う前に100万円の損害額で、以後の全ての損害についての
  請求権を放棄する旨の示談が真正に成立し、その後に被災者等が労災保険の給付の請求を
  行った場合、仮に労災保険の給付額が将来100万円を超えることが見込まれたとしても、真正な
  全部示談が成立しているため、労災保険からは一切給付を行わないこととなるので、注意が
  必要です。
   よって、示談を行ったときは、速やかに労働基準局又は労働基準監督署に申し出るようにして
  ください。その際には、示談書の写しも提出するようにしてください。
   なお、同一の事由について労災保険の給付と民事損害賠償の双方を受け取っている場合、
  重複している部分について回収されることになりますので、注意が必要です。

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