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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>雇用保険継続給付(高年齢、育児休業、介護休業)

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| 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金) |
高年齢雇用継続給付とは
60歳以上65歳未満の方で、雇用保険の被保険者として就職し、一定の要件を満たした場合、
支給を受けることのできる制度です。
・基本手当(就業促進手当を含む)を受けずに就職した方
・・・高年齢雇用継続基本給付金(最長65歳に達する月まで)
・基本手当を100日以上残したまま就職した方
・・・高年齢再就職給付金(残日数100日以上で1年間、同200日以上で2年間)
詳細はこちらをご覧下さい。(高齢者雇用継続給付金)
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| 育児休業給付(育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金) |
育児休業給付
雇用保険の被保険者で、1歳(一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を
取得した被保険者が、一定の要件を満たした場合、その被保険者に対し、給付金が支給される
制度です。
育児休業基本給付金
育児休業基本給付金の支給対象者
・育児休業開始前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月(過去に基本手当の
受給資格の決定を受けたことのある方については、決定を受けた後のものに限ります)が
12か月以上あること
・休業開始日から1か月ごとに区切った期間を「支給単位期間」といい、その支給単位期間に
おいて、休業している日(会社の所定休日も含みます。)が20日以上あることが必要です。
・但し、職場復帰日の前日や満1歳の誕生日の前々日を含む支給単位期間については1日
でも休業していれば支給を受けられます。
※育児休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。
育児休業基本給付金の給付金額
・各支給単位期間ごとの支給額=休業開始前の賃金月額×30%
・退職以外で支給単位期間に端数(1か月未満)となる場合は
休業開始前賃金日額×休業日数×30%
※休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により支給額
が減額されます。
育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金支給終了後、原則として同一事業主に引き続き6ヶ月間被保険者として
雇用された場合に、一時金としてまとめて支給されます。
育児休業者職場復帰給付金の給付金額
休業開始前の賃金日額×休業日数×20%
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| 介護休業給付 |
介護休業給付とは
雇用保険の被保険者で、要介護状態にある対象家族を介護する為に介護休業を取得した
被保険者が、一定の要件を満たした場合、その被保険者に対し、最長で3か月間(複数回休業
取得の場合は通算93日)について給付金が支給される制度です。
介護休業給付の支給対象者
介護休業開始前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月(過去に基本手当の
受給資格の決定を受けたことのある方については、決定を受けた後のものに限ります)が12か月 以上あること、また休業開始日から1か月ごとに区切った期間を「支給単位期間」といい、その
支給単位期間において、休業している日(会社の所定休日を含みます)が20日以上必要です。
ただし、職場復帰日を含む支給単位期間は、退職した場合を除き1日でも休業していれば支給
を受けられます。
介護休業給付の給付金額
・介護休業終了後に離職することが予定されている方は支給の対象となりません。
・各支給単位期間ごとの支給額=休業開始前の賃金月額×40%
・退職以外で支給単位期間に端数(1か月未満)となる場合は、
休業開始前賃金日額×休業日数×40%
介護休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により
支給額が減額されます。
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