労働保険(労災保険・雇用保険)の概要 雇用保険 基本手当、失業保険

労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
 死傷病報告

社会保険料節約・削減
 社会保険料節約・削減
 標準報酬について
 労働保険の労働者・賃金

社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
 労災保険の概要
 通勤災害の定義
 特別加入、給付基礎日額
 第三者行為災害
 労災給付 療養(補償)給付
 労災給付 休業(補償)給付
 労災給付 傷病(補償)年金
 労災給付 障害(補償)年金
 死亡給付 遺族 葬祭等
 労災給付(介護給付・
   二次健康診断等給付)

 雇用保険の概要
 基本手当(失業保険)
 就業促進給付
 育児・介護休業給付
 高齢者雇用継続給付金
 教育訓練給付
 労働保険関係成立(加入)
 労働保険年度更新

就業規則・規程類整備
労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 一般・特定派遣業設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム社会保険料節約雇用保険(基本手当)
   雇用保険(基本手当,失業保険)
     
   求職者給付の基本手当 

  雇用保険 基本手当基本手当(失業保険)とは

   雇用保険の被保険者であった方が、失業の状態である場合、失業中の生活を心配しないで
  新しい仕事を探し、1日でも早く再就職できるようにするために支給されるものです。

  雇用保険 基本手当基本手当の受給要件
  
  下記の両方満たすこと
  1.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
    職業に就くことができない「失業状態」にあること。
   ・病気・けが、妊娠・出産・育児などのためすぐには就職できないときや、定年などで退職して
    しばらく休養するなどは、失業状態と認められないため、給付を受ける事ができません。
    働ける状態になるまで受給資格を保留する受給期間延長の手続きが必要です。

  2.一般被保険者・・・離職前1年間11日以上働いた完全な月が原則12か月以上あること
    ※倒産・解雇等(条件付)により離職された方は6月(各月11日以上)が必要

  雇用保険 基本手当受給資格の手続きに必要な書類

  1.離職票-1及び離職票-2(F、P欄を必ず記入)
    雇用保険被保険者証、最近の写真2枚
  2.運転免許証または住民基本台帳カード(写真つき)
    ない場合は次の(1)、(2)、(3)うち2種類
    (1)パスポート
    (2)住民票(住民票記載事項証明書)または印鑑証明書
    (3)国民健康保険証(健康保険被保険者証)

  雇用保険 基本手当基本手当の所定給付日数

  受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由
  などによって、90日〜360日の間でそれぞれ決定されます。

  *離職時の満年齢が65歳未満の方
  (1)一般の離職者・・・90日〜150日
  (2)障害者等の就職困難者・・・150日〜360日
  (3)倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
    ・・・90日〜330日

  *倒産・解雇等といった解職理由の判定は、客観的資料にもとづいてなされます。

  *離職時の満年齢が65歳以上の方・・・30日〜50日

  雇用保険 基本手当1日分の給付額(基本手当日額)

   離職した日の直前6か月分の賃金を180日で割った金額(賃金日額)の、約50〜80%
   (60歳〜64歳は45〜80%)となっています。

  雇用保険 基本手当支給の開始と期間…待期と給付制限、受給期間
離職理由 解雇、定年で離職された方 自己都合で離職された方
支給開始 離職票を出してから7日の失業の日数(待期)が経過した後 離職票を出してから7日(待期)+3か月(給付制限) が経過した後
  離職後1年の間(受給期間)で、所定給付日数が支給されます。受給期間をすぎると残っている
  日数があっても支給されません。

  雇用保険 基本手当65歳未満で離職された方ですぐ働くことのできない場合…受給期間の延長

   ・病気やけが、妊娠・出産等ですぐに働くことができない
   ・60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい
   上記の方は受給期間の延長を申請することができます。
   ただし、働くことができない状態が続く間は基本手当を受けることはできません。
   病気等は、本人が来られないときは、代理の方(委任状が必要)または郵送でも申請できます。
   この場合の受給期間は、1年+働くことができない期間または休養したい期間になります。

  <基本手当受給期間延長の申請手続> 
延長理由 病気やけが、妊娠・出産等 60歳以上の定年等による離職
提出期限 離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内 離職日の翌日から2か月以内
延長期間 最長3年間 最長1年間
    提出書類・・・受給期間延長申請書、離職票-1証明書-2、本人の印鑑(認印)、その他
   提出先・・・・・住所地を管轄するハローワーク
  ※56歳以上で、被保険者であった期間が5年以上ある方は「高年齢雇用継続給付延長申請書」    も併せて提出します。
  ※教育訓練給付についても「教育訓練給付対象期間延長申請書」を提出することで
    適用対象期間の延長が認められます。

  雇用保険(基本手当)と厚生年金については併給調整があります。
   厚生年金の受給権を取得された方は、雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の
   老齢厚生年金は支給停止となります。
   雇用保険(基本手当,失業保険)など、気楽にご相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.