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| 求職者給付の基本手当 |
基本手当(失業保険)とは
雇用保険の被保険者であった方が、失業の状態である場合、失業中の生活を心配しないで
新しい仕事を探し、1日でも早く再就職できるようにするために支給されるものです。
基本手当の受給要件
下記の両方満たすこと
1.就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
職業に就くことができない「失業状態」にあること。
・病気・けが、妊娠・出産・育児などのためすぐには就職できないときや、定年などで退職して
しばらく休養するなどは、失業状態と認められないため、給付を受ける事ができません。
働ける状態になるまで受給資格を保留する受給期間延長の手続きが必要です。
2.一般被保険者・・・離職前1年間に11日以上働いた完全な月が原則12か月以上あること
※倒産・解雇等(条件付)により離職された方は6月(各月11日以上)が必要
受給資格の手続きに必要な書類
1.離職票-1及び離職票-2(F、P欄を必ず記入)
雇用保険被保険者証、最近の写真2枚
2.運転免許証または住民基本台帳カード(写真つき)
ない場合は次の(1)、(2)、(3)うち2種類
(1)パスポート
(2)住民票(住民票記載事項証明書)または印鑑証明書
(3)国民健康保険証(健康保険被保険者証)
基本手当の所定給付日数
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由
などによって、90日〜360日の間でそれぞれ決定されます。
*離職時の満年齢が65歳未満の方
(1)一般の離職者・・・90日〜150日
(2)障害者等の就職困難者・・・150日〜360日
(3)倒産・解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
・・・90日〜330日
*倒産・解雇等といった解職理由の判定は、客観的資料にもとづいてなされます。
*離職時の満年齢が65歳以上の方・・・30日〜50日
1日分の給付額(基本手当日額)
離職した日の直前6か月分の賃金を180日で割った金額(賃金日額)の、約50〜80%
(60歳〜64歳は45〜80%)となっています。
支給の開始と期間…待期と給付制限、受給期間
| 離職理由 |
解雇、定年で離職された方 |
自己都合で離職された方 |
| 支給開始 |
離職票を出してから7日の失業の日数(待期)が経過した後 |
離職票を出してから7日(待期)+3か月(給付制限) が経過した後 |
離職後1年の間(受給期間)で、所定給付日数が支給されます。受給期間をすぎると残っている
日数があっても支給されません。
65歳未満で離職された方ですぐ働くことのできない場合…受給期間の延長
・病気やけが、妊娠・出産等ですぐに働くことができない
・60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい
上記の方は受給期間の延長を申請することができます。
ただし、働くことができない状態が続く間は基本手当を受けることはできません。
病気等は、本人が来られないときは、代理の方(委任状が必要)または郵送でも申請できます。
この場合の受給期間は、1年+働くことができない期間または休養したい期間になります。
<基本手当受給期間延長の申請手続>
| 延長理由 |
病気やけが、妊娠・出産等 |
60歳以上の定年等による離職 |
| 提出期限 |
離職日の翌日から30日を過ぎてから1か月以内 |
離職日の翌日から2か月以内 |
| 延長期間 |
最長3年間 |
最長1年間 |
提出書類・・・受給期間延長申請書、離職票-1証明書-2、本人の印鑑(認印)、その他
提出先・・・・・住所地を管轄するハローワーク
※56歳以上で、被保険者であった期間が5年以上ある方は「高年齢雇用継続給付延長申請書」 も併せて提出します。
※教育訓練給付についても「教育訓練給付対象期間延長申請書」を提出することで
適用対象期間の延長が認められます。
雇用保険(基本手当)と厚生年金については併給調整があります。
厚生年金の受給権を取得された方は、雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の
老齢厚生年金は支給停止となります。
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