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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>雇用保険(失業保険)概要(適用事業所、被保険者)

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| 雇用保険とは |
雇用保険とは
失業した時や雇用の継続が困難となる事由が生じた時に必要な給付を行うほか、労働者が
自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活と雇用
の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど就職を促進することを目的とする制度です。
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| 雇用保険の適用事業所、被保険者 |
雇用保険の適用事業所
業種、規模に関係なく労働者を雇用する事業所は、雇用保険の適用事業所となります。
ただし、農林水産業で労働者が5人未満の個人経営の事業は任意適用事業所です。
雇用保険の被保険者
適用事業所に雇用されている正社員は被保険者になります。
パートタイマー(短時間就労者)等でも下記の要件を両方満たしていれば被保険者となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
65歳以上の労働者の場合は、65歳前から引き続き同一の事業主に雇用されている人は
雇用保険の被保険者になります。65歳以降新たに雇用された人は被保険者となりません。
*被保険者の種類
| 1週間の所定労働時間 |
20時間以上30時間未満 |
30時間以上 |
| 65歳未満 |
短時間労働被保険者 |
一般被保険者 |
| 65歳以上 |
高年齢短時間労働被保険者 |
高年齢継続被保険者 |
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| 雇用保険の保険料 |
保険料の労働者負担分は、賃金総額の1000分の6です。
(ただし、農林水産、清酒製造及び建設業に雇用される人は1000分の7です)
| 事業の種類 |
保険率 |
事業主
負担率 |
被保険者
負担率 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
農林水産
清酒製造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
| 建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
事業主負担分は失業保険分は被保険者負担分と同率です。
他、3/1000(建設の事業は4/1000)は雇用保険3事業分で助成金の財源等に使われます。

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