教育訓練給付制度とは
雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣
の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
教育訓練給付の支給対象者
雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の
一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
雇用保険の一般被保険者であった人
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日
(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には
最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
一般被保険者は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者
として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は
支給対象になりません。
教育訓練給付の給付金額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が
教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費に対して下記の割合で支給されます。
支給要件期間:3年以上・・・・・・・・・・20%(上限10万円)
ただし初回に限り、支給要件期間1年以上で受給可能です
8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。


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