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| 休業補償給付、休業給付(左・業務災害、右・通勤災害) |
業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働不能により、賃金を受けられない時支給
労働不能とは、労働能力はあっても労働することが療養のため不可能あるいは不適当なこと
を言います。
1.休業補償給付、休業給付の給付等
休業4日目(連続しなくても良い)から、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当
する額(1円未満の端数は切り捨て)です。休業が続く限り支給されます。
傷病発生後に賃金水準に一定の変動があったときは、変動率に応じて給付額の改定が
行われます(スライド)。
療養のため所定労働時間の一部労働した場合は、給付基礎日額から、その労働に対して
支払われる賃金を控除した額(最高限度額を超える場合は最高限度額)の100分の60相当額
が支給されます。
休業補償給付、休業給付の受給を受けている者(受給権者)が、国民年金・厚生年金の、
障害基礎年金・障害厚生年金の受給権を取得したときは、休業補償給付・休業給付額は一定
の減額調整を受けることになります。
◆待機期間
休業補償給付の支給が開始されるまでの最初の3日間は待機期間といい、期間は連続して
いなくても良い。
待機期間中は休業補償給付は支給されず、その間は事業主が、労働基準法上の休業補償
を支払の義務が生じます。通勤災害の場合は、この休業補償をする必要はありません。
2.休業補償給付・休業給付の受給手続
休業補償給付・休業給付を受けようとする場合、「休業補償給付支給請求書」・「休業給付
支給請求書」を所轄労働基準監督署に提出します。
休業補償給付・休業給付の支給請求は休業した日ごとに、その日の翌日から2年以内であれ
ばいつでも行うことが出来ます。
3.休業特別支給金(労働福祉事業)
休業特別支給金は、休業補償給付・休業給付同様、休業4日目から、休業1日につき給付
基礎日額の100分の20相当額支給されます。


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