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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労働保険年度更新(年度更新,保険料負担,一般拠出金)

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| 労働保険(労災保険、雇用保険)の申告・納付(労働保険年度更新) |
労働保険の年度更新とは
労働保険(労災保険、雇用保険)の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度初めに
確定申告の上精算します。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて
申告・納付します。
これを、年度更新といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間に申告します。
労働保険料の延納(分割納付)
下記のいずれかに当てはまる場合は、労働保険料を分割して納付することが出来ます。
・概算保険料額が40万円以上
・労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立は20万円以上
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
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3回分割 |
6/1〜9/30までに成立した事業場 |
| 第1期 |
第2期 |
第3期 |
第1期 |
第2期 |
| 期間 |
4.1〜7.31 |
8.1〜11.30 |
12.1〜3.31 |
成立した日〜11.30 |
12.1〜3.31 |
| 納期限 |
5月20日 |
8月31日 |
11月30日 |
成立した日から50日 |
11月30日 |
◆労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合の納期限
・納期限が8月31日のものについては原則として9月14日
・納期限が11月30日のものについては原則として12月14日となります。
◆10月1日以降に成立した事業については、延納が認められませんので、成立した日から3月
31日までの期間の保険料を一括して納付する必要があります。
◆有期事業については、事業の全期間が6ヵ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上の
ものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
増加概算保険料の申告・納付
下記の両方に該当するときは増加概算保険料として申告納付する必要があります。
・事業規模の拡大等で賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を超える場合
・概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合
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| 労働保険の負担・一般拠出金制度 |
労働保険料の負担割合
・労働保険料=労働者に支払う賃金総額×保険料率(労災保険率+雇用保険率)
・労災保険分は、全額事業主負担
・雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
<雇用保険率表>
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改定後
H19度概算保険料の計算に使用 |
改定前
H18度確定保険料の計算に使用 |
| 事業の種類 |
保険率 |
事業主
負担率 |
被保険者
負担率 |
保険率 |
事業主
負担率 |
被保険者
負担率 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
19.5/1000 |
11.5/1000 |
8/1000 |
農林水産
清酒製造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
21.5/1000 |
12.5/1000 |
9/1000 |
| 建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
22.5/1000 |
13.5/1000 |
9/1000 |
※新雇用保険率については、関係法律の改正法案が国会で成立すれば、改定される予定です。
雇用保険の被保険者負担額と端数処理について
雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に被保険者負担率を
かけて算定します。
被保険者負担額は、労働者に賃金を支払う都度、被保険者負担額を控除することができます。
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する
法律」第3条に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上
1円未満のときには1円に切り上げることとなります。
ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合には
この限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行った
としても差し支えありません
石綿被害者救済の為の一般拠出金制度(新設)
今年からアスベスト健康被害者救済の一般拠出金の申告納付が加わります。
一般拠出金はすべての労災保険適用事業所が対象になります。
石綿関係以外の業種の会社であっても納付する必要があります。
ただし、特別加入や雇用保険のみの会社は申告・納付の対象外です。
一般拠出金の料率は一律1000分の0.05です。
一般拠出金はメリット制が適用されている事業所でも割引や割り増しはありません。
年間賃金総額が1億円の場合、一般拠出金の額は5000円になります。
一般拠出金は概算納付や分割納付というシステムはなく、年度更新時に確定納付のみの
手続きとなります

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