1.介護補償給付、介護給付とは
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級又は第2級の者(精神神経の障害及び
胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき
(保険給付の内容)
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、104,590円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないが、支出した額が
56,710円を下回る場合は56,710円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、52,300円を上限とする)。
ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないが、支出した額が
28,360円を下回るは28,360円。
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