労働保険(労災保険・雇用保険)の概要 労働者災害補償保険、適用事業、業務災害など

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   労災保険(適用事業所、業務災害、特別加入、給付基礎日額、スライドなど)
   
   労災保険(労働者災害補償保険法)とは
 
  労働者災害補償保険法業務上の災害や通勤による災害(労働者の負傷、疾病、障害又は
  死亡)に対して被災者本人や遺族に対して保険給付を行い、労働者の福祉の増進に寄与する
  ことを目的しています。業務外の災害等は健康保険から給付されます。

  労災保険の保険者・・・政府(都道府県労働局・労働基準監督署
  労災保険の適用事業・・・法人、個人問わず、一人でも雇っていれば強制的に加入
          適用除外・・・常時5人未満、個人経営の農業など
  労災保険の適用労働者・・・正社員、パート・アルバイト、日雇労働者、派遣労働者
  労災保険、適用されない人・・・自営業者(特別加入あり)、同居の親族、法人の役員・代表者
                        日本企業の海外支店に現地採用された人、公務員、船員

   業務災害について

  労働者災害補償保険法(労災保険)業務災害とは

   業務災害とは労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
   その認定は労働基準監督署長が行います。
   認定の判断基準として「業務遂行性」と「業務起因性」の両方満たす必要があります。

  労働者災害補償保険法(労災保険)業務遂行性(業務上の災害)

    業務遂行性は労働者が労働契約ににより、事業主の支配下にある状態を言います。
    事業主の管理監督、指揮命令下にあることをいいます。

  1.所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合
    被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって
    発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
 
   ◆業務災害と認められない事例
    1.労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、又は業務を逸脱する悪意的行為をしていて、
      それらが原因となって災害を被った場合
    2.労働者が故意に災害を発生させた場合
    3.労働者が個人的なうらみなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
    4.地震、台風など天災地変によって被災した場合
      ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を
      被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。

  2.昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合
    出社し事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認めら
    れます。
    しかし、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではなく、私的行為といえます。
    私的行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や
    管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
    用便等の生理的行為などは、事業主の支配下にある附随行為として取り扱います。
    この場合、就業中の災害に準じ、業務災害として認められない場合を除き、施設の管理状況
    等に起因して災害が発生したかというものと関係なく業務災害となります。

  3.事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事
    出張や社用での外出など事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。
    事業主の管理下を離れているものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて業務を行い
   事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行う場合を除き
   一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否認すべき事情がない限り、
   一般的には業務災害と認められます。

  労働者災害補償保険法(労災保険)業務起因性(業務上の疾病)

    業務起因性とは業務に起因して災害が発生し、その災害により傷病が発症するという相当の
   因果関係があることをいいます

   業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病のことを意味
   しているわけではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にばく露したことによって
   発症した疾病のことをいいます。
   例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足り得る業務上
   の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。
   一方、就業時間外における発症であっても、業務上の有害因子にばく露したことによって発症
   したものと認められれば業務と疾病との間に相当因果関係は成立し、業務上疾病と認められ
   ます。下記の3つの要件を満たすことが必要です。
   
   1.労働の場に有害因子が存在していること
    有害因子は、業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる
    作業態様、病原体等の諸因子を指します。
   2.健康障害を起こしうるほどの有害因子にばく露したこと
    健康障害は、有害因子へのばく露によって起こりますが、当該健康障害を発症するほどの
    ばく露があったかどうかが重要です。
    このばく露の程度は、基本的には、ばく露の濃度等とばく露期間によって決まりますが、
    どのような形態でばく露を受けたかなど条件の把握が必要となります。
   3.発症の経過及び病態
    発症の時期は、有害因子へのばく露中又はその直後のみに限定されるものではなく、
    有害因子の物質、ばく露条件等からみて医学的に妥当なものでなければなりません。
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