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村岡社労士事務所ホーム>社会保険料節約>労災給付(死亡、遺族年金一時金、前払差額一時金、葬祭)

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| 死亡給付 |
労働者が業務上・通勤上の傷病により死亡した場合は、労災保険から遺族補償年金・遺族
年金、遺族補償一時金・遺族一時金および葬祭料・葬祭給付が支給されます。
また遺族補償年金・遺族年金の受給権者は一定額の前払いを受けることが出来ます。
障害補償年金・障害年金の受給権者が死亡した場合、一定の要件に該当すれば、障害補償
年金差額一時金・障害年金差額一時金が支給されます。
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| 遺族補償年金、遺族年金(左・業務災害、右・通勤災害) |
1.遺族補償年金、遺族年金の受給者の範囲
(1)受給資格者・・・受給権者になる資格を有する人
遺族補償年金、遺族年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時、その者の
収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時一定範囲の年齢又は一定の障害状態の
要件が必要です。
(2)受給権者・・・遺族補償年金、遺族年金を受給できる人
遺族補償年金、遺族年金を受給できる人は受給資格者全員ではなく、最先順位者のみ
です。その順位は下記のとおりです。
@妻、60歳以上の夫、又は障害(障害等級5級以上、以下同じ)の夫
A18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は障害の子
B60歳以上の父母、又は障害の父母
C18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫、又は障害の孫
D60歳以上の祖父母、又は障害の祖父母
E18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄弟姉妹、又は障害の兄弟姉妹
F55歳以上60歳未満の夫(60歳まで支給停止、障害補償年金前払一時金は受給可能)
G55歳以上60歳未満の父母(同上)
H55歳以上60歳未満の祖父母(同上)
I55歳以上60歳未満の兄弟姉妹(同上)
最先順位者が2人以上いれば、その全員が受給権者となり、受給権者が失権すると次順位
の者が受給権者となります(転給)。
2.遺族補償年金、遺族年金の受給額と手続・届出等
遺族補償年金、遺族年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給
資格者の人数に応じた下記の額です。受給権者が2人以上いるときは等分して支給されます。
@1人・・・・・・・給付基礎日額の153日分
※ただし、55歳以上の妻、又は一定の障害状態にある妻は給付基礎日額の175日分
A2人・・・・・・・給付基礎日額の201日分
B3人・・・・・・・給付基礎日額の223日分
C4人以上・・・給付基礎日額の245日分
遺族補償年金、遺族年金の支給を受けようとする者は、労働者の死亡の日の翌日から
5年以内に「遺族(補償)年金支給請求書」を所轄労働基準監督所長に提出します。
添付書類は死亡診断書等の記載事項についての市町村長の証明書等、受給権者等の戸籍
謄本、受給権者が障害状態にあるときは医師の診断書などが必要です。
3.遺族補償年金、遺族年金の失権
遺族補償年金、遺族年金の受給資格者又は受給権者が下記の事由に該当したときは
失権します。一度失権すると再び受給資格者、受給権者になることは出来ません。
@死亡したとき
A婚姻(事実婚も含む)したとき
B直系血族また直系姻族以外の者の養子となったとき
C離縁によって死亡労働者との親族関係が終わったとき
D子・孫・兄弟姉妹について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
ただし、労働者死亡の時から一定の障害状態にある場合は除く
E障害状態にあるため受給資格者となった者については、その障害状態がなくなったとき
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| 遺族補償一時金、遺族一時金(左・業務災害、右・通勤災害) |
1.遺族補償一時金、遺族一時金の支給要件・額
(1)労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受けられる遺族がいないとき
・・・給付基礎日額の1000日分の一時金
(2)遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受けられる者が
いない場合で、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
・・・給付基礎日額の1000日分の一時金から、支給済みの年金合計額を差引いた額
2.遺族補償一時金、遺族一時金の受給資格者
@配偶者
A労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
B生計維持関係のない子・父母・孫・祖父母
C兄弟姉妹
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| 遺族補償年金前払一時金・遺族年金前払一時金(左・業務災害、右・通勤災害) |
遺族補償年金・遺族年金の受給権者が、請求時に希望により、給付基礎日額の200日、400日
600日、800日、1000日分相当額のうちから、同一の事由に関し1回限り、支払を請求することが
できます。
遺族補償年金・遺族年金の支給請求と同時に行うのが原則ですが、遺族補償年金・遺族年金
の支給決定通知のあった日の翌日から起算して、1年経過日までの間はいつでも遺族補償
年金前払一時金・遺族年金前払一時金の請求を行うことが出来ます。
遺族補償年金前払一時金・遺族年金前払一時金が支給されると、遺族補償年金・遺族
年金は毎月の額(1年経過後は年5分の単利で割り引いた額)の合計が前払一時金の額に
達するまで支給停止されます。
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| 障害補償年金差額一時金・障害年金差額一時金(左・業務災害、右・通勤災害) |
障害(補償)年金の受給権者が死亡した際、その者に支給されていた障害(補償)年金・障害
(補償)年金前払一時金の合計が、次の額未満の時は、その者の遺族に対し、障害補償年金
差額一時金・障害年金差額一時金が支給されます。
障害等級第1級・・・給付基礎日額の1,340日分
障害等級第2級・・・給付基礎日額の1,190日分
障害等級第3級・・・給付基礎日額の1,050日分
障害等級第4級・・・給付基礎日額の 920日分
障害等級第5級・・・給付基礎日額の 790日分
障害等級第6級・・・給付基礎日額の 670日分
障害等級第7級・・・給付基礎日額の 560日分
障害補償年金差額一時金・障害年金差額一時金を受けられる遺族は、下記の順番です。
@労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
A@に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
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| 葬祭料・葬祭給付(左・業務災害、右・通勤災害) |
葬祭料・葬祭給付は業務災害又は通勤災害により死亡した労働者の葬祭を行うとき
葬祭料・葬祭給付給付の内容
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)

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